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インボイス制度の導入で消費税については記載事項が細かく要件が定められていますが法人税、所得税については必要経費の算入について請求書にどのような要件がありますか?消費税では帳簿のみの保存だけで請求書不要の取引もありますが法人税で経費と認められなければ片手落ちです。どこを調べればいいですか?

A 回答 (1件)

>法人税、所得税については必要経費の算入について請求書にどのような要件が…



ってどういうこと?
そもそもあなたはどんな立場の方ですか。

・法人の経営者もしくは経理担当者?
・個人事業者?
・サラリーマンまたは無職者?

「請求書」とあるからには何かの商売をしている方かと推察しますが、法人税にしろ所得税にしろ、お客様へ請求するものではありません。
事業の経費でもありません。

>法人税で経費と認められなければ片手落ち…

経営のイロハから勉強し直したほうが良さそうです。

下記は個人事業者の場合ですが、法人でも考え方は同じです。
------------------- 引 用 -------------------
租税公課
 ①事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税などの税金や、②商工会議所、商工会、
協同組合、同業者組合、商店会、青色申告会などの会費、組合費又は賦課金などが必要経費に
なりますが、次のような租税公課については、それぞれ次のようになります。
(1) 所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税・過怠税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは、必要経費にはなり
ません。
(2) 以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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