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現金出納帳って、必要でしょうか?

私は自営業してます。毎日現金出納手書きで書いてますし、現金での売上多いです。
ですが、ポスレジ使っているので、いつでも毎日の売上一覧表が、いつでも出せます。
これって、毎日現金出納記入している意味あるのでしょうか?
もし税務署が調べに来たら「現金出納書いてないから、代わりにポスレジで過去の売上全部見れるんで見てくれ」っていうのはダメなのでしょうか?
また、材料の仕入れなどを現金で自分で支払った経費も出納帳に記入しなければダメしょうか?(今は事業主借にしてますけど)
レシート見れば何に使った分かると思うんですが。
やっぱり、それも記入しないと経費として認められないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つまり、無駄な努力ではあるけれども、記帳しないといけないということですね?
    ポスレジで集計されているのに、同じ売上内容を、わざわざ手書きで記入しているのって、なんだか二度手間で変な義務ですね(笑)
    ペーパーレスにするよりも、そういう手間を減らす法律にしてほしいもんです。
    ところで、もう一つの質問である現金で支払った材料費も現金出納帳に記入しなければならないのでしょうか?
    それとも領収書はがあれば記入しなくても良いのでしょうか?

      補足日時:2022/06/04 02:19

A 回答 (4件)

事業用の現金を管理している以上、現金出納帳は必須です。


ただ、詳細な一軒ずつの売り上げなどについて現金出納帳で管理するかは、経営判断かと思います。
日計売上として、一日の売り上げを一行一つの数字で現金出納帳に記載し、その詳細が必要であればレジの記録などを参照とするのも問題ありません。

規模は違いますが、会社の経営者が自分の経営する会社に不動産等を貸す行為があり、賃貸収入などの都合で、会社の経営者が役員兼事業者となることがあります。当然入金も自分が支払い処理等を管理しているのできっちり行い、経費の支出が少ないこともあり、事業用現金の管理をしないこともあります。私がそういったところを担当した際には、現金出納帳は利用していません。基本振込入金であり、支払件数も少なく、ご質問者様のように店主貸借(事業主貸借)で十分だったりもします。
ただ、その場合では、預金出納帳や振替伝票などでしっかりと会計処理されている必要があるかと思います。ただ会計ソフトを利用すればそういったものは容易なことでしょう。

飲食店などで店員を雇用し現金管理をさせるような場合、金融機関の時間外のシステムで入金してしまうことが多いでしょう。レジのシステムと店員のチェックの伝票とレジ内の残金などを管理することで、現金出納帳を簡略化させていると思います。

税理士事務所などで働くとわかりますが、小規模なところは現金出納帳や現金残の把握をせず、オーナーの財布と事業用現金の区別がないところも多いです。税理士事務所では、通常その店舗棟の規模や事業内容に合わせて、おおよそ残高としてあるべき金額を設定し、そこから領収書やレジの記録から現金出納帳を作成していき、まいなす残高になる前に事業主がお金を入れたような処理を行いつつ進めますね。逆に預金引き出しで現金が増えすぎてしまえば、事業主の財布に入り私的に使ったものとして処理していくことで残高を見込みで進めていたりもしますよ。これが良いとは言いませんが、それでも通じてしまうものですので、横着はいけませんが、簡略化できるものはしてもよいと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすく、ありがとうございました。
もっと色々質問したくなりましたが、それができなくて残念です。
とても勉強になるアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2022/06/07 13:17

>自分で支払った経費も出納帳に記入しなければ…



言葉の意味を考えてみましょう。
現金出納帳とは、事業用財布に現金が「出る」のと「納まる」のとを記録した帳簿です。

同じような帳簿に「預金出納帳」もあります。

>レシート見れば何に使った分かると思う…

事業用財布から「出た」お金が分かりません。

>(今は事業主借にしてますけど)…

そのお金はどこから出しているのですか。
事業用財布 (or事業・家事兼用財布) から出しているのなら、事業主借とするのは間違っていますよ。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
です。
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POSレジとデーター連携できる会計ソフトがあるので、それを使えば手書きが省けるのでは?


レシートをスマホで撮ればスキャンしてデータも取れるし...
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自営業というのは商人です。


商人には商法で記帳義務があります。
売上一覧表とかレシートは記帳上「原始資料」と呼ばれ、これは記帳するさいの原始記録という意味です。

確定申告する際にはどうしておられますか。
「ここに原始資料があるので集計して申告書を作ってくれ」と税理士に依頼してるのでなければ、毎年確定申告時期に自分自身が困っておられませんか。
電卓使って合計してるのでしょうか。
記帳はめんどくさいですが、集計するためには、原始資料をポチポチと電卓打つより集計間違いを防ぐ効果が高いです。

記帳してないことで、税務調査官から「経費になりません」とダメ出しされることはないです。
「確定申告書に記載してある計数はどうやって算出しましたか」
「申告時にポチポチ合計しました」
「お話になりませんね。いついつまでに集計しておいてください」と指示されて、無駄に調査日数が増えるだけの結果になります。
無論、集計結果の検証はされます。

まあ、こんな理由で自営業者は記帳に四苦八苦してるんですわ。
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