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フリーランスで仕事をすることを検討しております。
ただし準備の関係から、多少なりとも収入が入る可能性は来年度2月以降、
その年度の収入が個人事業主として登録する意味をもつ20万円を超える可能性は低いと考えています。
よって、最初は個人事業主として登録はせず、
軌道に乗ったばあいに個人事業主として登録したいと思っております。

個人事業主でない時期から、個人事業主に変更した後も使えるような「屋号」を使いたいのですが
個人事業主でなくても「屋号」は名乗れるのでしょうか。

また、その際に、同業種で類似の屋号があるかどうかの確認は必要でしょうか?

最近得た情報の中では
個人事業主開業のルーティーンに「類似屋号のチェック」を入れているものと
住所の地番まで同じでなければ、そもそも屋号の類似をチェックする義務はない、とするもの
双方あったのですが、
そもそもこれはどちらが正解なのでしょうか。

以上、2点+α、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>個人事業主ではないフリーランスでも屋号はつけられますか?



屋号を付ける事は自由です。
ただし、屋号を登記する事は自由ではありません。
 登記するメリット
  ○同じ屋号が、同一地区内に存在できません。
    (基本的に早い者勝ちです。先に登記すれば他を排除できます)
 登記のデメリット
  ○3万円が必要です。

また、質問者さんの主張される”個人事業主”は税務署や市町村に届け出るも
のであり、登記は法務局に届けるものです。
法人の場合は法人設立と登記は=の関係ですが、個人の場合の商業登記は任意
です。(つまり関係有りません)


>個人事業主でなくても「屋号」は名乗れるのでしょうか。

  (名乗るのは)自由に名乗れます。
  ただし、類似名称を事前に使用している人(団体)から使用差し止めの
  訴えを起こされる場合もあります。
  (滅多にありませんが、同じ名前が事前に登録してあればあり得ます)

登記について
http://www.system-brain.com/shougou.htm


>住所の地番まで同じでなければ、そもそも屋号の類似をチェックする義務はない、とするもの
>双方あったのですが、
>そもそもこれはどちらが正解なのでしょうか。

  登記をするのであれば類似チェックをしてください。
  登記をしないのであれば類似チェックの必要はありません。ただ登記を
  しないのであっても類似チェックは可能です。法務局において無料で検索
  できます。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
特に参考として教えていただいたWEBページは分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 22:33

個人事業主と税務署へ届け出を、


青色申告の届け出も一緒に、
すれば、
初年度が赤字でも、その赤字は3年繰り越せます。
だから事業のはじめの赤字を
のりにのって儲かった3年目に差し引くことができるのです。
軌道に乗る前に、登録していたほうが良いのです。

屋号は、同じ屋号の人がなにかいってこない限り、
そんなこだわる必要はありません。
よっぽどご近所で同じ業種じゃないかぎり、
とやかくいってきません。
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屋号の付け方 (個人事業主)




開業届け 税務署に行けば 
屋号 ○○商店 代表者 ○○ になります。

自分で書いて終わりです。 
この場合 類似屋号のチェック殆どありません。 

来年 税務署から申告用紙が送らされますが 
確実に公の場で通してます。 

いずれ
資金調達の時 税務署の申告その1 そのに2が必要になるので確実です。

 
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>個人事業主として登録する意味をもつ20万円を超える可能性は…



サラリーマンの副業ということですか。
副業でなければ、20万の根拠は?

>個人事業主でない時期から、個人事業主に変更した後も…

何か考え違いをしていませんか。
税務署等に開業届を出す出さないにかかわらず、自分で商売をする限り「個人事業主」です。

>個人事業主でなくても「屋号」は名乗れるのでしょうか…

個人事業主の屋号など、どこかに登記したり登録したりするものではありません。
お好きなようにどうぞ。

>住所の地番まで同じでなければ、そもそも屋号の類似をチェックする義務はない…

番地が少し違うだけで、同じ地域に似たような名前があってはいけませんよ。
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