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サラリーマンですが、副業禁止なので
就業日に該当しない週末起業をしようと考えています。

HPを立ち上げて集客する予定なのですが、

(1)名前を本名ではなく、ペンネーム(芸名?)で仕事をしたいが、
  それは一般的に可能なのか?

(2)起業するので、その屋号というか会社名みたいなものは、
  役所か何かに登録しなくてはいけないか?それはサラリーマンにとって不都合か?

収入は月収数万円程度の起業ですが、
人と会う仕事なので名刺を作る必要があると考えています。

しかし、会社の副業禁止があるし、今後、会社を辞めて独立してやっていくことに
なったとしても、最初に出したペンネームでずっとやっていきたいと思っています。

芸能人は芸名で対外的にも仕事が出来ると思いますが、
一般的な私達サラリーマンがそのような芸名で仕事が出来るもんなのでしょうか?

また、始めたい事業の法人名を考えていますが(ショップ名みたいなもの)
サラリーマンなので雑所得で申請するもんだと思っていますが、
何かこの法人登録?のような事で不都合なことが起きてしまうものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

副業禁止については、会社の諸規則をよく把握されることです。


別に就業日だけの問題だとは思えませんからね。
それに勤務先の会社の事業と競合する可能性があれば、さらに問題があるでしょう。

1についてですが、ペンネームで仕事をするのは自由ですが、契約行為などでは本名が必要となるでしょう。税理士事務所勤務時代に漫画家さんの確定申告を手伝いましたが、屋号の欄にペンネーム、申告する人物の名は本名でしたね。

2についてですが、事業をおこす場合には、その事業組織によって手続きは異なることでしょう。個人事業の場合には、法的には事業を開始したと事業主が判断した日が開業日であり、特別な許認可事業で無い限り、登録などは不要です。ただし、税務署へは開業後速やかに『届出』は必要です。

芸能人は、基本的に芸能事務所経由で仕事を契約することでしょう。ですので、芸能事務所に雇用・登録している商品としての芸名を指名した契約を芸能事務所が行うに過ぎないでしょう。芸能事務所が取引先と契約を行い、その前に芸能人と包括的な契約や個別な契約をしているのでしょう。
芸能人が芸能事務所などを通さない場合には、本名で契約することになるでしょう。

法人で事業をしたければ、登記が必要です。個人であれば任意の屋号でかまいません、ただどちらの場合も商標登録されているような名称は使えませんし、既にあるような場合には避けるべきだと思います。
個人事業の屋号はいくつあっても良いかもしれません。私自身、個人事業主でもありますが、正式名称の屋号とサブの屋号を使い分けています。法人が法人名以外に屋号を持つことも問題ないでしょう。

所得の種類は、その所得の内容で判断するものです。あなたがサラリーマンかどうかは関係ありません。私自身、法人役員2社+法人2社非常勤社員+法人2社の顧問+個人事業主です。個人事業以外の収入は給与所得ですし、個人事業の部分は事業所得(営業所得)として申告しています。

屋号には登録は不要です。税務署へは届出だけですので、税務署が認めたわけでも何でもありません。ただの税務上の管理のために届け出させているだけですからね。
ただ、この届出(開業届)は、他の官公庁や金融機関などでは、正しい手続きを行っているということをある程度拡大解釈し、事業実態の証明書類と同等に扱うことがあります。
私の経験では、取引先からの振込を屋号で受けるために金融機関へ申し出たら、開業届の確認をされましたね。さらに郵便局の転送などの手続きでも開業届けや名刺などでの確認を求められたこともあります。

個人事業の登録などという言葉をインターネットで見聞きすることが多いですが、税理士事務所に勤務していた期間には聞いたことが無く、驚くことも多いですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

振り込みは屋号で受け取りたいと
考えていたので、諸手続について勉強になりました。

会社の就業規則だと、
会社の承認得ないで会社以外の業務に従事または関与しないこと

とありました。副業は禁止ととらえています。
会社とは全く関係のない業態ですが慎重に行おうと思います。

お礼日時:2011/10/18 07:23

個人商店での起業になります。


[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

税務署への届出URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

税務署への手続きは実名です。

ペンネーム(芸名)での名刺作成は自由ですが、
銀行口座は実名(振り込みのあるビジネスでは、名刺には、イチロー
請求書の振り込み先には、XX商店 YY山ZZ男)

芸名、仮名、ペンネーム等でビジネスは可能です。
お金の受け取りに実名が伴うだけです。

サラリーマンで作家、歌手  仕事名は、このような人たちだけでなく、
多くの事例が有ります。

貴方の、勤務先の「副業禁止」は、厳密には、複数の被雇用禁止では無いですか。
私は、コンプラがうるさいことで有名な企業に在籍しましたが、私が、経営者で
有れば、その会社との雇用契約違反にならない就業規則でした。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

就業規則を読み進んでいくと

同業他社または関連企業に雇い入れられる兼業や
在籍のまま他に雇い入れられる兼業は禁止とありました。

それより前に会社以外の業務に従事または関与しないようにと
あったので広義で拡大解釈がいくらでも出来る文言だと思いました。

HPで実名を出したくないというのがペンネームを使いたいところ
だったのですが、記載方法を工夫して、実名でやってみようと
思います。

お礼日時:2011/10/18 07:28

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