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サラリーマンの副業による税金還付の方法を教えていた会社が検察に告発されました。
参考資料
 「納めすぎた税金を取り戻そう」と全国の会社員にSNSで呼びかけ、不正な還付申告による脱税の手口を指南していたとして、東京国税局査察部が、東京都新宿区のコンサルタント会社「プルスウルトラ」の古関陽介代表(36)=東京都北区=を所得税法違反の疑いで東京地検に告発したことが関係者への取材でわかった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/afb3864f0a7af1 …

このように「脱税指南」として告発されたわけですが、
「サラリーマンがそれを個人事業主届を出して副業を行い、青色申告控除を受けること、副業での支出を経費扱いにすること、副業での損失によって所得を圧縮する事、結果的にサラリーマンとしての給与から天引きされた所得税の還付を受けること」
についてはそれらを書いた
「サラリーマンの為の節税述」
的な書籍は書店に幾らでも並んでいます。

どこまで教えたら「違法行為を教えた」「脱税を指南した」となるのでしょうか?
一定の線引きがあるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

「マルチ商法で赤字が出たなどとする虚偽の確定申告書を税務署に提出させる手口を指南。


https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/15 09:07

単純です。


やってもいない事業をでっち上げ、
帳簿だけで、赤字を作り出したら、
悪質な脱税であり、それをいかにも
まことしやかにでっち上げる指南を
したら、給付金詐欺と同様の悪質な
犯罪ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/15 09:06

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