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副業分の確定申告(青色です)の書類を
まとめているのですが
扶養に入っている身内の医療費が約40万程ありました。

これらは併せて確定申告時に
医療費控除の申告をすると思うのですが

副業分の住民税や所得税の支払う分と
医療費控除の還付分は差し引きされるのでしょうか?

副業分の確定申告は去年1年の分を来年度の住民税の支払いに向けて計算する物で
医療費控除は去年1年の分から還付される認識ですが
間違っていますでしょうか?


ちなみにですが本業分は年末調整して頂いており
住民税は給与天引きになっています。

副業分は特別徴収ではなく
普通徴収にしています。

詳しい方教えてください!

質問者からの補足コメント

  • まとめて申告するのは承知してます!
    医療費控除の申告が初めてなもので…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/22 16:00
  • 医療費は私(夫)が妻の分を支払いました。妻の収入はありません。

      補足日時:2023/01/22 17:45

A 回答 (8件)

厳密な考え方は、所得税は当該年で清算し、住民税は翌年の支払いです。


つまり、住民税に関しては令和4年の収入(所得)に対して令和5年4月以降で支払います。
今月支払う住民税は、令和3年の収入(所得)に対して支払っています。
給与収入も副業収入も医療費控除も、纏めて総合課税になっていますから、医療費控除分だけ支払う税金がお安くなります。
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少なくとも住民税の還付はありません。


住民税はこれから払うものです。
給与所得の住民税と副業の住民税の総額から
医療費控除分が軽減されるだけです。

住民税が特別と普通で別れた時に
どちらから引かれるかの取り決めは
ありません。
一般的には、普通徴収から先に引かれ、
それでも引き切れなければ、
特別徴収の住民税からも引かれる
ということになる場合が多いと思います。

だから、還付はないです。

ご理解いただけましたか?
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ご質問の主旨は、


医療費控除が受けられる。所得税が減額されることは理解できるが、住民税について普通徴収分と特別徴収分について、医療費控除はどちらの額に影響を与えるか?
ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そうです!言葉足らずでした。ありがとうございます

お礼日時:2023/01/22 23:03

>医療費控除は所得税か住民税どちらかにしか適用がされないという訳では無いのでしょうか?



確定申告で医療費控除を申告すれば、所得税にも住民税にも適用されますよ。
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ご認識に誤りがみられます。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>副業分の住民税や所得税の支払う分と
医療費控除の還付分は差し引きされるのでしょうか?
>副業分の確定申告は去年1年の分を来年度の住民税の支払いに向けて計算する物で医療費控除は去年1年の分から還付される認識です・・・


現在の税制では、所得税は「現年課税」ですが、住民税は「翌年課税」です。

ご質問者の場合、

①所得税について:「現年課税」
令和4年分の所得に対して、令和4年分の所得税が課税されます。ですから、令和4年分の所得について医療費控除を受けるならば、令和4年分の所得税が減税されます。つまり、令和5年3月に確定申告すれば、申告時に納付する所得税が安くなるか、場合により、所得税が還付されます。

②住民税について:「翌年課税」
令和4年分の所得に対して、令和5年度の住民税が課税されます。ですから、令和4年分の所得について医療費控除を受けるならば、令和5年度の住民税が減税されます。つまり、令和5年3月に確定申告すれば、令和5年6月以後に納付する住民税(令和5年度住民税)が安くなります。

副業分の住民税を普通徴収で支払うのであれば、申告する医療費控除は、まず、特別徴収の住民税に適用され、控除額に残額があれば、普通徴収の住民税に適用されるでしょう。

ただし、住民税が還付されるようなことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
医療費控除は所得税か住民税どちらかにしか適用がされないという訳では無いのでしょうか?

住民税の特別徴収普通徴収どちらが優先されるのか
分かってよかったです。ありがとうございます

お礼日時:2023/01/22 20:05

>扶養に入っている身内の医療費が約40万…



って、どういうことですか。
家族が 40万の医療費を使ったのですか。
そうだとして、それは誰が払ったのですか。
医療費控除の要件に不要うんぬんは関係ありません。
あなたが家族のためにあなたが払ったのかどうかです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻 (や子、親) が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>副業分の住民税や所得税の支払う分と医療費控除の還付分は差し引き…

所得税を計算する前に、「所得」から「所得控除の合計」を引き算します。
医療費控除はこの「所得控除」のうちの一つに過ぎません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>副業分の確定申告は去年1年の分を来年度の住民税の支払いに向けて…

副業分の確定申告なんてありません。
本業も副業も全て合計して、去年分の所得税額を算出することが確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今年分住民税は、去年分確定申告のデーターを流用しているだけで、住民税額を算出するために確定申告をするのではありません。

>副業分は特別徴収ではなく普通徴収に…

具体的に、副業はなんですか。
普通徴収にできるのは、裏の畑で作った大根を売って儲けたなど、給与所得 (と年金) 以外の所得である場合のみです。

俗にいうパートやバイトなら「給与所得」ですから、普通徴収にはなりません。

確定申告書 の第二表で下のほうに、はっきり書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

確定申告自体はしたことあるんですよね。副業分と言うのはわざとそう言う言い方しただけで全てを合算するのは理解してます。あと妻は専業主婦なので収入はありません。

お礼日時:2023/01/22 17:44

はい。

差し引きされます。

給与所得者が副業分と医療費控除を同時に申告すると、
副業分で追加納税する分と医療費控除の還付が差し引きされる格好となり、
プラスなら追納、マイナスなら還付になります。

住民税はそれらをトータルした結果で決定されます。
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確定申告は、前一年間分の所得に対して、


所得税を決定します。
その確定申告内容は居住自治体に通知され、
それを基に翌年度住民税が決定します。

確定申告は、
給与所得(源泉徴収票の内容)、
副業の収支、
医療費控除、
その他、これらに含まれない所得、個人保険、等、
これらをまとめて行ってください。分割してはできません。
確定申告書での記載場所が、各々異なります。
この回答への補足あり
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