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源泉徴収された講演料は給与所得?雑所得?

無知をお許し下さい。
自分で調べてもなかなか理解しきれません。
個人事業主ではありません。
申告する際に、給与所得にすべきか雑所得にすべきがイマイチ分かりません。

色んなサイトを拝見すると、本業以外のものを全て雑所得で申請すると記載しているサイトもあれば、本業と副業を合わせた金額を給与所得に記入すると記載されているサイトもあり混乱気味です。
また、源泉徴収されていないものを、雑所得として記入すると記載されているサイトもあったり…

そこで、講演報酬は雑所得であると確認したのですが、源泉徴収された講演報酬も雑所得になるのでしょうか?

また、講演報酬以外についての副業は、給与所得になるのでしょうか?それとも雑所得?

混乱をお許し下さい。
どなたかご親切な方ご教示頂けますと幸いです。



確定申告時に副業で得た収入を申告する際、

質問者からの補足コメント

  • お二方早速ありがとうございました。
    また、度々で申し訳ありません。

    講師報酬については、源泉徴収の有無は関係なく雑所得である旨確認致しました。

    そこで、その他の副業の給与についてですが、「平成29年分給与所得の源泉徴収票」が発行されているものについては給与所得の扱い、「平成29年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されているものについては、雑所得になるのでしょうか?

    本当に度々を無知を晒すこととなりお恥ずかしい限りです…
    引き続きご教示頂けますと幸いです。

      補足日時:2018/02/12 12:36

A 回答 (6件)

No.3です。



「平成29年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらったのですか。この書類は、講演料を支払った者が税務署へ提出するものであって、あなたに渡すものではないのですけどね。でも、もらったのなら保管しておきましょう。
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この回答へのお礼

皆さま親切丁寧に教えて下さり、誠にありがとうございました。
ベストアンサーはとても悩みましたが、二回も回答して頂いた方にいたしました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/02/12 16:04

> そこで、その他の副業の給与についてですが、「平成29年分給与所得の源泉徴収票」が発行されているものについては給与所得の扱い、「平成29年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されているものについては、雑所得になるのでしょうか?



それで問題ないです。
雑所得の場合、必要経費があれば差し引きます。
 雑所得=収入金額-必要経費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
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「平成29年分給与所得の源泉徴収票」が発行されているものについては給与所得の扱い、「平成29年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されているものについては、雑所得。



上記の理解で良いです。
雑所得からは経費が引けますので忘れないで。
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◇「給与明細書」と「給与所得の源泉徴収票」をもらったものは所得税法上の『給与等』であり、『給与所得』になります。

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◇そうでないものは所得税法上の『報酬・料金等』であり、『事業所得』または『雑所得』になります。この場合、

・『事業所得』として申告するのか『雑所得』として申告するのかは、あなたの自由です。
・また、個人事業主でなくても『事業所得』として申告するのは可能です。

ただ、『事業所得』として申告するのではなく『雑所得』として申告する方が申告手続きがシンプルですから、私は、『雑所得』として申告するようにお勧めします。

《注》『事業所得』として申告する場合は、収支内訳書を書いて確定申告書に添付しなくてはならないから面倒ですね。

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雑所得です。


講演料が20万円以下なら申告しなくてもいい。申告すれば源泉徴収された税金が全額戻ってきます。
20万円以上なら申告の必要があります。講演の準備等でかかった費用は経費として収入から控除できます。

副業(税務署に開業届を出したもの)は所得として合算して申告します。
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源泉徴収された講演報酬も雑所得です。



> 講演報酬以外についての副業は、給与所得になるのでしょうか?それとも雑所得?

それはその収入が給与として支給されたものなら給与所得ですし、そうでないならそれぞれに応じた所得です。
一切合切雑所得というわけではありません。
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