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事業所得であるものを
誤って雑所得で申告しています。

過去は会社員でしたので給与所得があり、
今の仕事分は副業として雑所得で申告していました。
一昨年分は会社を退職し、給与所得はなく
副業が本業になったのですが
雑所得で申告してしまいました。
所得は60万円です。

法人から支払調書(源泉徴収なし)が交付されています。
今まで、支払調書に記載された金額を報酬として
申告していました。
未収金であった年末2か月分は
その年の所得(売上)に計上せず、
翌年の入金日に計上してしまっています。

修正して申告したいのですが
下記について教えてください。

①一昨年分
 未収金(11月.12月分)を売上に計上しましたが、
 前年の未収金分はどう処理すればいいのでしょうか。
②修正申告すると
 妻の所得金額が変わることで、
 気を付けなければならないことはありますか。
 
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

まず税務署は、所得税をごまかしさえしなければ、本業だろうと副業だろうと、あるいは事業所得だろうが雑所得だろうが、細かな事柄には気にとめません。




ところで発生主義の立場でいうと、事業所得であれ雑所得であれ、未収金(その年11月.12月売上、翌年1月.2月入金)をその年の売上に計上するのが正しいやりかたです。

>①一昨年分:

一昨年11月.12月売上の未収金(昨年1月.2月入金)を一昨年分の売上に計上し直して、その上、一昨々年11月.12月売上の未収金(一昨年1月.2月入金)を一昨年分の売上から外さなくてはなりません。


>②修正申告すると

かりに修正申告をしてあなたの一昨年分の所得金額が増えたとしても、奥さんの一昨年分の所得金額には影響はありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、一昨年分の売上を前記①のように発生主義で計算し直すと、確定申告したときの売上と比べて多くなり、その結果、所得税の納付額が発生するのですか。そうでなければ修正申告する必要はないのですよ。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えてくださり
ありがとうございました。
売上が多くなり、所得税の納付額が増えることになりますので
修正申告が必要ですね。
かなり前から間違えていましたが
一昨々年より前の年は
所得税の納付額は発生していないので
遡っての修正申告は必要ないとの
認識でよろしかったでしょうか?

お礼日時:2023/03/09 12:52

No.2です。



>一昨々年より前の年は
所得税の納付額は発生していないので
遡っての修正申告は必要ないとの
認識でよろしかったでしょうか?

はい。そのご認識でOKです。
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この回答へのお礼

無事、修正申告しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/09 15:57

>源泉徴収されておらず、支払調書のみでした…



勝手に送ってきただけで、税法上必用なものではありません。
破って捨てれば良いのです。

>この前年分の11月.12月分をどのように処理すればよいのかお聞きしたいです。…

一昨年分未収金(11月.12月分)を売上に計上したのなら、昨年分、つまり今年の確定申告では何も関係ないですよ。
白色申告である以上、収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に載せる必用はありません。

(注) 青色申告なら【普通預金 ○○円/売掛金 ○○円】の仕訳が必用だが、白色申告には関係ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/09 16:29

前回のあなたの質問l『雑所得なのか事業所得なのか』を読みました。



所得税法を読んでも所得税法施行令を読んでも、事業所得と雑所得を区分する明確な規定はありません。
ということは、事業所得か雑所得かを決めるのは申告者自身だということです。

最近、国税庁の官僚は、本業、副業という法的根拠のない用語を「発明」して納税者を幻惑しておりますが、言語道断です。役人にあるまじき態度。

・役所は法令に依拠して設置される組織だ。
・役人は法令に依拠して職務を遂行しなければならない。
・役人は法令を逸脱してはならない。
・役人は自分勝手に法的根拠のない用語を用いてはならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
売上高が1000万円以下ならば「雑所得」で申告しても構わない、というのが私の考えです。
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この回答へのお礼

過去の質問にもお答えくださりありがとうございます。
私の場合の委託料は雑所得として確定申告することに
問題がないようですね。
一昨年の売上を修正申告します。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/09 13:59

>副業が本業になったのですが雑所得で申告して…



税額に異同が生じる間違いではなく、そのこと自体は確定申告書を訂正する事由にはなりません。
次の年から事業所得として申告すれば良いだけです。

>支払調書(源泉徴収なし)が交付されて…

源泉徴収なしの支払調書って何ですか。
そもそも具体的にどんな仕事をしたのですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

載っているなら源泉徴収されなければいけませんし、支払調書も交付されます。

載っていない、該当しない職種なら、支払調書など関係ありません。
無用です。

>未収金であった年末2か月分はその年の所得(売上)に計上せず、翌年の入金日に計上して…

それは間違いです。
青色申告の承認を受け、かつ、現金主義で届けが受理されている場合を除き、発生主義でなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>①一昨年分
 未収金(11月.12月分)を売上に計上しましたが、…

えっ、未収だから計上しなかったんじゃないの?
話が矛盾しているんじゃないですか。

まあともかく、
・未収だから計上しなかった年の分…税金が少なすぎた…修正申告
・入金時に計上した年の分…税金が多すぎた…更正の請求
をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>過去は会社員でしたので給与所得があり…
>妻の所得金額が変わることで…

あなた自身の話じゃなかったの?
妻なら妻で良いですけど、それであなたはそれぞれの年で配偶者控除または配偶者特別控除を取っていたのですか。
取っていたのなら、控除額が変わることであなた自身にも「私有制申告」または「更正の請求」が必要になります。
各年全て何も取っていないのなら、あなた自身は何もすることがありません。

夫が各年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

わかりにくい質問で申し訳ございません。
>副業が本業になったのですが雑所得で申告して…
   次の年から事業所得として申告するのですね。
   わかりました。

>支払調書(源泉徴収なし)が交付されて…
   訪問調査で、委託料は単価契約です。
   「調査に必要な諸経費はすべて受託者負担であり 
   委託料以外の支払いはなし。雑所得としては
    自己で確定申告が必要です。」とのこと。
   源泉徴収されておらず、支払調書のみでした。

>①一昨年分未収金(11月.12月分)を売上に計上しましたが、…
   今回、このように修正したということです。
   この前年分の11月.12月分を
   どのように処理すればよいのかお聞きしたいです。

>妻の所得金額が変わることで…
   妻とは私(質問者)です。
   夫の確定申告で「配偶者特別控除」を受けています。
   今回修正しても、私の所得額はほぼ変わりません。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/03/09 12:11

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