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町内会で所有している公民館の会議室などを、一般の方に貸し出し、使用料をもらっています。
町内会としては、無料で貸し出してもよいのですが、無料にすると、誰も彼もが使うようになると困るということもあって、1時間500円程度の安い金額で利用してもらっています。
この使用料は、やはり、収益事業として申告が必要になりますか?

A 回答 (2件)

町内会の会合などに集会場を有料で貸す場合などは席貸業になります。

申告の必要がありそうです。

http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss05.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2008/02/16 18:26

一般的には収益事業として申告しませんよね


町内会の会計の中に、町内会費として会費を集め、会館の上下水道、光熱費等維持費の支出してると思いますので、その中に会議室貸し出し収入として入金すれば、よく以前は町内で廃品回収をしてその収益を町内会計に入れていることもありましたよね。
仮に料理教室や塾等に貸し出して、思わぬ収益が出来たりしたら(よくカラオケ大会をしたら思わぬ余剰金が出たりします)町内の総会にかけて、会館建て替え修繕等積立金会計をつくりそこに入れればいいと思いますよ。建て替え時や修繕時に個々の負担金が少なくてすみます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/02/16 18:25

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