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こんにちは
不動産賃貸業で、集合住宅のインターホン設備の改修を行いました。
来年の償却資産税の申告時は、
このインターホン設備工事のうち、
・家屋に含まれないインターホン機器のみを申告すれば良いのでしょうか。
それとも
・インターホン設備工事一式を申告するべきなのでしょうか。

また、家屋に含まれない部分のみを申告する場合は、家屋に含まれる部分は、市の方が見に来られて評価ということになるのかと思いますが、市の方はどうやってこの工事を認識するのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

例えば部屋の内部を間仕切り変更したら,改修工事と言いいます。

元の形にしたら修繕工事と言います。
インターホン設備の改修 ← (この言葉ですが,インターホンの形が昔と現代は形も変っているので言葉として微妙ですが,でも上記の例えばの所を参考にされたし。)は昔のインターホンと現代のインターホンではスタイルも異なっていると思いますのが,固定資産台帳の旧のインターホンを分筆し除却して,新インターホンを,合筆します。当然金額が変ってきますが,この残存価格(評価額)が固定資産税の対象になります。市(税務署)は固定資産台帳で判断します。

注意。償却資産税とは何時出来たのですか?固定資産税が正解ではありませんか?
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微妙なところですが。



まずその家屋にはもともとインターフォンはついていたのでしょうか。補修ということはそのはずですよね。
その場合そのインターフォンは家屋とは別な資産で償却資産税が課されていたのでしょうか。
そうでなければそれは家屋の一部だということになります。この場合は申告は不要です。

その設備の一戸あたりの金額はいくらでしょうか。10万円未満であれば申告は不要です。おそらく一個ごとに独立でしょうから何十戸あってもこれで良いはずです。

償却資産で現場の調査をするのはほとんどないのではないでしょうか。

現実にはあっても貴社の固定資産の台帳と償却資産申告書の関係を書類上調べる程度だと思います。

基本は法人税申告上の損金(修繕費)になるかどうかの判断でそれに従うということでしょうね。
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