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書面添付制度には、
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面と、税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面というものがあるようです。

1項
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeiri

2項
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeiri

この1項と2項の違いは何なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    2項の条文を読んで驚いたので質問したのですが、33条の2には

    1項で、税理士が自分で申告書を作成した場合
    2項で、他人が作成した申告書を審査した場合

    を規定しているように解釈しました。

    しかし、2項の他人が作成した申告書を審査した場合は、どのような場合なのでしょうか?
    まず、納税者である法人が自ら作成した申告書を審査した、次に他の税理士が作成した申告書を新sなした場合には問題にならないように思いますが、
    税理士資格がない人が作成した申告書を審査したのであれば、税理士法違反になりませんか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/11 11:16
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    税理士事務所で勤務はしているのですが、添付書面は行わない事務所に勤務しております。
    添付書面とはどのようなものかと調べておりました。

    なるほど2項は納税者本人が申告書を作成して、それを税理士が審査した場合に利用するものですね。
    1項は税理士が申告書を作成した場合に利用するもののようでございますね。

    ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/11 12:01

A 回答 (2件)

過去ログの記録から、boki7様は会計事務所にお勤めと存じております。


「税理士法逐条解説」7訂版(日本税理士会連合会編)のP142に記されてますので、ご覧ください。

2項は
納税者自らが作成した申告書の審理です。
申告書作成者は納税者ですが、税理士が33条の2項により審査した書面を添付することになります。
納税者が作成する申告書は税理士法違反にはなりません。

申告納税制度はそもそも「納税者が自分で申告書を作成するのが前提」
申告書の審理を税理士がして書面添付することも可能です。
この回答への補足あり
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税理士法を読んだらわかるのですが、読んでますか。


ここで聞く前に、法令条文までわかってるのでしたら、条文を読みましょう。
この回答への補足あり
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