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非常勤講師の仕事をしているのですが、
毎月の給料から引かれている所得税の金額が大きく、
どんな計算方法で引いているのか疑問です。

因みに今回の基本給25万ぐらいで所得税36000円ぐらいです。
通勤手当は計算されていないようです。
講師の仕事のみの年収はたぶん250万ぐらいです。

非常勤なので給料が毎月まちまちで、
通勤手当以外の手当はありません。

A 回答 (3件)

非常勤ということなので『扶養控除等異動申告書』は出していないのでしょう。


すると甲欄での源泉徴収になり、お書きのような数字になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

いずれにしても、源泉徴収は取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの結果は確定申告で正されますので、気にすることはありません。
損をするとしたら、多めに先払いしても利息分が安くなるわけではないことだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですね。確定申告で正されるものですし、
あまりきにしない事にいたします。

お礼日時:2009/06/06 14:37

#2です。



>確定申告をする場合でも扶養控除等(異動)申告書というのは提出すべきなのでしょうか?

確定申告をする、しないに関係なく提出しなければなりません。

扶養控除等申告書は勤務先を通じて税務署長(国)に提出する書類です。この申告書の提出には多くの意義がありますが、一義的な意義は、国に「私には給与所得があります」と申告するところにあります。
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直ちに勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出しましょう。

これを提出すると源泉徴収税額表の甲欄が適用され、所得税が安くなります。提出しないと乙欄が適用され、所得税が高くなります。

申告書の用紙は、勤務先の経理部が保管しているはずです。もし保管していなければ、税務署へ行けばもらえます。

※所得税法第百九十四条第一項には、働く者は、その年の最初の給料日の前日までに「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しなければならないと書いてあります。働く者の法的義務なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

所得税が安くなるというのは、
確定申告をする場合でも扶養控除等(異動)申告書というのは
提出すべきなのでしょうか?
経理処理については大変疎いもので、
源泉徴収税額票の甲欄と乙欄というのが、
あまり意味がわかりませんでした。

税務署が近くにありますので、相談してみたいと思います。

お礼日時:2009/06/06 14:41

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