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個人事業主です。
事業所得で生計を立てています。

コロナで個人事業だけでは食べて行けず、2022年度は土日に派遣やアルバイトで働きに出かけました。

年に数回、3社の会社へ派遣やアルバイトで土日働きに行っています。年間の給与の収入は350,000円程度でした。

2022年度株式取引を始めました。一般口座 特定口座源泉徴収なしで上場株式の銘柄を取引しました。

確定申告書で、給与所得者の場合200,000円以下の場合であれば、確定申告は要らないと言う内容を見ました。


2022年度は上場株式の売買の売却益、配当と合わせて、年100,000円程度の利益がありました。

確定申告上では事業所得の方が多いです。

アルバイト先の会社で年末調整等は行ってくれません。

確定申告のことで教えて欲しいのですが、私のような場合給与所得もあるのですが、年 200,000円以下であれば確定申告不要でも良いと言うことに当てはまるのでしょうか?


教えてください。

A 回答 (5件)

個人事業主としての事業所得がある場合、年間の総所得額にかかわらず確定申告が必要になります。

つまり、給与所得があっても、個人事業主としての所得がある場合には、年間の総所得が200,000円以下であっても確定申告が必要になります。

したがって、あなたが個人事業主として事業所得を得ている場合には、年間の総所得が200,000円以下であっても、確定申告が必要です。また、株式取引による利益がある場合には、確定申告が必要になる可能性がありますので、確定申告を行うことをお勧めします。

なお、アルバイト先の会社で年末調整等が行われない場合でも、確定申告により給与所得に対する税金の申告や還付が受けられる場合がありますので、確定申告を行うことをお勧めします。
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20万云々は給与所得で「源泉徴収されている」場合だけです。


それ以外(事業も投資も)の合計が20万以下なら不要です。
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だらだら長長々とした回答は無用です。


すぐ結論が出ます。

>給与所得者の場合200,000円以下の…

20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>個人事業主です…

1. 番にも 3. 番にも反しますので、20万以下申告無用ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あてはまりません。


給与所得者が確定申告をしなくても
よい条件が、他の所得が20万以下
です。

これは、給与所得者は年末調整で
税務処理が完了するので、通常は
確定申告しなくてよいのです。
他に所得がある場合の確定申告を
するどうかの条件です。

給与所得者でも確定申告をする
必要があるなら、他の所得も全部
含めて、申告しなければいけません。

個人事業主で、確定申告するんなら
全部申告しなければいけません。

しかし、給与収入が年間35万なら、
給与所得控除が最低55万あるので、
33万ー55万≦0なので、
給与所得は0で課税されません。

で、事業所得はどのぐらいあるんですか?
そこが前の質問ともからんできます。
青色申告承認申請受けてますか?
経費を引いたら、どのぐらいの所得なんですか?

具体的な数字がないと、あなたが
どうすべきかは、見えてきませんよ。

どうなんでしょう?
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個人事業主として確定申告が必要かどうかは、年間の所得によって決まります。



給与所得者として確定申告が必要かどうかは、年間の給与所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

しかし、個人事業主としての事業所得と給与所得を合わせた年間の総収入が48万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

あなたの場合は、事業所得で生計を立てており、給与所得もありますが、年間20万円以下です。

また、株式取引で利益もあります。

これらの収入を合計した金額が48万円以上になるかどうかで、確定申告が必要かどうかが変わります。

48万円以下であれば確定申告は不要ですが、48万円以上であれば確定申告をする必要があります。

確定申告書は毎年2月16日から3月15日までの間に提出します。

この回答は参考程度にしてください。詳しくは税務署や税理士にご相談ください。
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