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配当控除を受ける際

総合課税になり、配当の税率控除を受けられることは分かったのですが、もし、配当以外に、株の売買益があった場合。

特定口座(源泉徴収有り)にて、売買益に関して、すでに源泉徴収されているとして。

もし、並行して、サラリーマンとしての給与収入があったら。
「サラリーマンとしての給与所得収入+配当益」だけでなく、「株の売買益」も総合課税の合計に入り、所得税が上がり、結果として、配当控除で還付された以上の所得税を請求されることはないのでしょうか。

給与所得 200万円(年末調整済)
配当 50万円(源泉徴収有り)
譲渡益 1000万円(源泉徴収有り)

とかだと、確定申告により総合課税にすると、所得税の税率を計算する合計が、200万円から1250万円に上がりますから、配当控除目的で確定申告すると、かえって損なのかな、と。

どうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

所得区分が違うので心配無用です。



株の譲渡益は「譲渡所得」
株から産まれる配当は「配当所得」

配当控除を受ける事は「特定口座(源泉徴収有り)」の特典である申告不要制を無効にするわけではありません。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことなのですね!!!
おかげさまで、スッキリと疑問が晴れました。
同じ『株』から得られた利益ではあっても、税徴収においては、区分自体が違い、申告も別々に行い、控除も配当側にはあったりする、というですね。

教えていただけなければ、これは自分では分からなかったです。
本当に本当に、感謝してもしきれません。
私が分かっていなかったこと、そのものズバリに気付いてくださり、そのうえで分かりやすく説いてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/02/11 12:33

>「株の売買益」も総合課税の


>合計に入り、所得税が上がり、
株の売買益は総合課税にはなりません。
申告分離課税のままです。
所得税率15.315%
住民税率5%
のままです。

ですから、配当金だけ申告し、
譲渡所得は申告しない。
ということもできます。

譲渡所得申告するメリットとしては、
譲渡所得から源泉されている所得税も
控除される場合があるということです。

例の場合で、所得控除が最低限の
ケースでは、所得税だけで
     所得  源泉徴収税額
①給与収入 200万  27,800
②配当所得  50万  75,000
③譲渡所得 1000万 150万
④合計       160.3万
が、源泉徴収されていますが、
②を総合課税にすると、
②の配当控除が5万
②の税率低減15%→5%で、
 10%の減税率となり、
 約5万減税となります。
ですので、所得税は10万の還付
となります。

この場合だと、
     所得  源泉徴収税額
①給与収入 200万  27,800
②配当所得  50万  75,000
までの源泉徴収税額が 102,800
なので、10万円の還付になるので、
③譲渡所得 1000万 150万
は、申告してもしなくても変わらず
なのですが、
例えば、所得控除が扶養や保険料で
①の源泉徴収税額が少ない場合、
     所得  源泉徴収税額
①給与収入 200万   8,400 ★
②配当所得  50万  75,000
③譲渡所得 1000万 150万
④合計       158.3万

前述の②の10万円還付は変わらず、
①+②=8.3万の還付に加え、
③から1.7万の還付もある
という可能性もあるのです。

退職されていて、退職後の社会保険料や
家族の扶養控除等の申告があると、
譲渡所得の源泉分からも還付が
十分ありえることになります。

具体的に計算してみないとなんとも
言えませんが、少なくとも譲渡所得を
申告しても分離課税のままなので、
損はないのです。
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>「株の売買益」も総合課税の合計に入り…



入りません。
株の譲渡益は申告分離課税のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

株以外は無職無収入または一定限の低所得の方出ない限り、源泉あり特定口座を確定申告しても、還付も追納も発生しません。

サラリーマンの方なら、社会保険料にも影響しません。
(注) 自営業や年金生活者が源泉あり特定口座を確定申告すると、健康保険や介護保険などに跳ね返る。

>確定申告により総合課税にすると…

できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

知ったかに用は無いんで(苦笑)

お礼日時:2023/02/10 22:34

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