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教えて下さい。
毎月15日締めでパートをしています。11月16日から12月15日で締めなんですが、この時点で課税支給累計が103万以内なら住民税は発生しないのでしょうか?それとも、12月15日で締めて12月29日まで働くのでその9日間も足して103万以内にするべきなんでしょうか?
15日締めなら12月16日から1月16日までが1月分になるので12月15日締めで103万以内なら良い気がするのですが。それと、所得税累計分も103万に加えるのですか?そうするとかなり変わりそうです。どうか、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

締日は関係なく支給日を基準として1月~12月の収入になります。



12/15日締分でも12月中に支給されるのであればそれを含めて103万かどうかです。
もし1月に支給であれば含めません。
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税金の計算において「今年の収入」とは、「今年中に給料日があった給与」です。


給料日を基準に考えてください。

ただし、来年度あなたに住民税がかからない収入金額は「103万円以下」ではありません。
市町村のサイトの説明をご覧ください。

〉所得税累計分も103万に加えるのですか?
あなたの勤め先の明細では、課税支給金額から所得税額が引かれているのではないんですか?
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働いた時給の計算ではなくて


「受け取った賃金」の合計です

ですから 昨年の12月中に働いた分で、今年に入ってから受け取った分も
「今年の分」です。
同様に 今年の12月に働いた分でも、支払われるのが1月でしたら
今年の分ではありません。
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