プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
社計保険料の支払について、何月分を支払っているのか分からなくなってしまったため、ご教示頂ければと思います。

例)
弊社では、6月分の給与を月末締め・翌月15日払いで支払っています。
6月末時点では、次のような仕訳を切っています。

(6月末)
給与 10,000 / 所得税預り 1,000
        / 住民税預り 2,000
        / 社保預り  3,000
        / 未払給与  4,000

また、給与支払時(7月15日)には、次のような仕訳を切っています。

(7月15日)
未払給与  4,000 / 現預金 4,000
社保預り  3,000 / 未払金 6,000
法定福利費 3,000 /

ここで、未払金に振り替えた社会保険料をこの後支払うのですが、「何月に支払うべきか」が分からなくなってしまいました。
給与支払時(7月15日)に「預かった」として、翌月(8月)に支払うべきなのか、それとも給与発生時(6月末)に「預かった」として、翌月(7月)に支払うべきなのか、どちらなのでしょうか?

お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

あなたは考え違いをしているようです。



会社の給与に「何月分の給与」という考え方があるように、社会保険料にも「何月分の社会保険料」という考え方があります。

しかし「何月発生の給与の社会保険料」という考え方はないのです。ここを間違えないでください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

原則:

①法律で、「従業員負担の6月分の社会保険料」は、「従業員に7月中に支払う給与」から天引きして預かるように決められています。

※(保険料の源泉控除) 健康保険法第百六十七条第1項  
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
<注>厚生年金保険法も同じ。

②会計では、「会社負担の6月分の社会保険料」は、「6月中に未払費用を計上する」のが正しいとされます。
<注>6月30日付で未払費用を計上するのが最も正しい。

③法律で、「6月分の社会保険料」は「7月末日までに支払う」ように決められています。従業員負担の社会保険料も、会社負担の社会保険料も、です。
※(保険料の納付) 健康保険法第百六十四条第1項  
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
<注>厚生年金保険法も同じ。
    • good
    • 0

給与支払時に預り、翌月に支払う。


理由
6月末は給与は未払いなので、そもそも預り金は発生していない。
7月に未払い給与を支払った時点で預り金が発生します。

6月末仕訳
給与 10,000 / 所得税預り 1,000
        / 住民税預り 2,000
        / 社保預り  3,000
        / 未払給与  4,000


給与 10,000 /  未払給与  10,000
と私ならします。
この仕訳を起こすときには(既述ですが)預り金は発生してないからです。

その後7月15日の仕訳
未払給与  10,000 /  所得税預り 1,000
           / 住民税預り 2,000
           / 社保預り  3,000
           / 現預金 4,000

社保の支払い時
社保預り 3、000
法定福利費  3,000/ 現預金  6,000
    • good
    • 0

No.5です。

補足します。

①法律上のルール:
「従業員負担分の6月分の社会保険料は、7月に支給する給与から天引きして、7月末日に銀行などで納付する」ことになっています。

②会計としては:
「会社負担分の6月分の社会保険料は、6月末日に未払いを計上して、7月末日に銀行などで納付する」ように仕訳計上するのが望ましいです。
    • good
    • 0

>会社負担分については、給与支払日(15日)に法定福利費(相手勘定は未払金)として計上しています。


また、給与支払日には従業員負担の社会保険料を預り金から未払金に振り替えています。
これを、社保納付時にまとめて未払金の清算としています。


やり方は「ほぼ」正しいです。

しかし、完全に正しく書きます。しかも具体的に分りやすく書きます。↓

~~~~~~~~~~~~~
6月分社会保険料については、
・会社負担分は6月末日に法定福利費(相手勘定は未払費用)として計上する。
・従業員負担分は7月15日の給与支給日に預り金として計上する。
・そして、7月末日における6月分社会保険料納付日に、未払費用と預り金を清算する。
    • good
    • 0

ルールは説明できませんが、5月分を6月の給与で天引きすることが多いと思います。

そのため、入社月や雇用条件変更等で社会保険加入となった月については、天引きする保険料がないため天引きせず、退職日が月末のような場合には、最終給与から天引きされる社会保険料が2か月分などとなることがあったりします。

次に会計処理ですが、預り金や未払金の性質をしっかりと把握して処理することはとてもよいと思いますが、私は面倒なので、預かった際は、法定福利費がマイナスとなるような処理をしています。そして、すぎに支払いの処理で会社負担分を復縁手法定福利費で計上することにより、経費計上額が釣り合うという考えで処理しています。
私は会計事務所勤務時代も同様に処理しており、税務調査等で問題になったことはありません。
ただ、期末が土日祝日で引落が翌期の初日になるような場合のみ、未払い計上を行いますが、引落予定の金額(けさん処理中にすでに引き落とされることがほとんどのためその金額)で未払い計上しますね。

さらにいうと労働保険料も同様にしています。労働保険料なんて、会社の規模が小さければ年一回の前払です。保険料が多いとか労働保険事務組合関与となると年数回払いになるわけですが、いずれにしても前払要素があります。それでも法定福利費で全額一回に経費計上し、その後の給与天引きで従業員負担してもらうべき雇用保険料の一部についてのみまいなす処理します。年間通すと大きな差異はありませんし、毎回の処理を同じように処理していることで、大企業でなければ認められる手法だと考えます。
どこかのタイミングで変更されてもよいかもしれません。
預り金・未払金などの未経過勘定科目等で処理するものが多いと、管理しきれませんし、もしも間違えれば問題にされかねっません。簡便な方法で濁すのも大事かもしれません。
    • good
    • 0

社会保険料は、法律(健康保険法、厚生年金保険法)の定めにより、『当月に支払う給料からは、前月分の保険料の未控除』と決められています。


その為、7月15日の給料から社会保険料等を控除する方が良いし、わかりやすい。
そして、7月15日の給料【当月の支給の賃金】から控除した健康保険料・厚生年金保険料は6月分【前月分】なので、7月末【当月末】までに納付[該当日が銀行が休みの日の場合には翌営業日]です。

ご質問文には登場していないようですが
1 介護保険は健康保険と同じ取り扱いにしてください。
2 雇用保険料は給料を支払うごとに計上であり、保険料納付は「労働保険料の概算・確定」という業務の中で納付することになるから、やはり7月の仕訳で計上した方がよいと考える。

所得税も支給の都度に控除とすることで、7月15日支給の給料から控除した金額は、8月【給料支払いの翌月】10日納付。

個人住民税は、給料支払い月に当月分を控除していけばよいので、7月15日の給料からは7月分を控除し、8月【給料支払いの翌月】10日納付。


最後に余計なことですが
健康保険・介護保険料・厚生年金保険料を全て「社保預り金」という勘定科目で起票しているのであれば、それは余り宜しくはない。
設定できるのであれば、細目を付けて区分するとか、それぞれに対応する勘定科目の新設をしてた方が良いです。
あと、給料から控除した雇用保険料に関しても、労働保険料の計算を行うまでは「預り金」系の勘定に計上することになりますが、雇用保険料の分であることが分かるように細目設定または勘定科目名設定をした方がよいです。
    • good
    • 0

まず、失礼ながら仕訳自体にいささか問題があるように思えます。


所得税の預り金などを計上すべきは実際の支払日です

これは貴方の前の質問と答にも関連します
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12981985.html

したがって、修正例

・6月末(給与の計上日)
給与   10,000   未払給与 10,000
法定福利費 3,000   未払金  3,000

・7月15日(給与支払い日)
未払給与 10,000 現預金    4,000
         所得税預り金 1,000
         住民税預り金 2,000
         社会保険料預り金 3,000

・7月31日(社会保険料の支払日)
未払金      3,000  現預金 6,000
社会保険料預り金 3,000

(「従業員負担分の社会保険料を預り金から未払金に振り替えている」とお書きですが、趣旨(1本にまとめたいという貴方の気持ち)は分からなくないのですが、その必要はなく、上記のようにするのがいいと思います


・8月10日(所得税・住民税の支払日)
所得税預り金 1,000  現預金 3,000
住民税預り金 2,000  

*当質問に対する答え
 6月末に計上した「法定福利費」と7月15日に発生した「社会保険料預り金」の合計を7月末までに払う、ということになります。
    • good
    • 0

福利厚生費用


決済月にどのようにしてます? 
会社負担分未払いにならようにしてるのにも関わらず
労働者分は預かりしないと数字が合わない私は思いますし

月末に払えないから15日してる
払うのが遅れてるから、預かってると言う事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

会社負担分については、給与支払日(15日)に法定福利費(相手勘定は未払金)として計上しています。
また、給与支払日には従業員負担の社会保険料を預り金から未払金に振り替えています。
これを、社保納付時にまとめて未払金の清算としています。

お礼日時:2022/06/05 18:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!