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会社で退職者がでました。
会社にとってとても頼りになった方だったらしく、
社長より餞別を5万円出してと言われました。

取り扱いは「給与」になるのか「福利厚生」で扱えばいいのかあいまいです。
1万円ぐらいだったら「福利厚生」で扱えるのですが、
ここは無難に「給与」として扱った方がいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

1万だの5万だの金額の問題でなく


会社の経費で落とせるのか、個人の収入になるかの問題です。
これは明らかに「退職慰労金」に当たります
よって「退職給与」個人の収入です。
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退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他退職により雇用主から一時に支給される給与及びこれらの性質を有する給与で、本来退職しなかったとしたならば、支給されなかったもので、退職したことに基因して支給されることとなった性質を有する所得をいいます。



所得税法30条 所得税基本通達30-1

【答え】 退職給与です

経理に迷われたら、費用の性質に注目して下さい。

金額基準で「1万円」くらいだから「福利厚生」で良いとは財務・会計仕分けには記載されていません。

すべて限定列挙してあります。
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慶弔、禍福で従業員等に対し一定の基準に従って支給する金品は、交際費等には含まれず福利厚生費で差し支えありません。


従業員等には、従業員等の親族、退職者及びその親族が含まれます。

従業員がめでたく退職して、5万円程度の選別を差し上げて、税金がどうのこうのと論ずるのはいかがなものでしょう。
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社員の50%が対象でないと「福利厚生」とはなりません。


退職者一人であれば給与扱いになり課税対象です。
他に、会社からの表彰金なども同じです。
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それは会社のお金ですか?


それとも社長のポケットマネーですか?

この回答への補足

お金は会社のお金です。

補足日時:2011/09/30 12:01
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退職金扱いでいいのではと思います。

他に退職金が無ければ無税ですし、もちろん会社も損金計上できますし・・・・。
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