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家庭教師を派遣している会社で働いています。家庭教師の方に給与報酬の他に
別件での依頼をした為、謝礼としてクオカード¥5,000を渡した場合の
源泉税はどうなりますでしょうか。

A 回答 (2件)

「給与報酬の他」の「謝礼」なら、支給元が会社であれば、「交際費」などで処理して終わりで構いません。

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>家庭教師の方に給与報酬の…



給与報酬って、給与ですか報酬ですか。

>別件での依頼をした為…

別件とは具体的に何ですか。
業務に関係ない私的なことですか。

>クオカード¥5,000を渡した…

業務上の依頼であり、もともと支払っているのが「給与」なら、現物給与といって給与本体と同じ扱いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

>源泉税はどうなりますでしょうか…

「給与」なら、年末調整で支払金額に含めないといけません。

「報酬」なら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するなら、源泉徴収義務があることになりますので、現金支払いの場合と全く同じに扱わないといけません。

業務に関係ない私的なことなら、源泉徴収などという言葉は無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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