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私は某会社の顧問として毎月定額の報酬をいただいています。今回、その会社から個人事業主として適格請求書発行事業者としての登録をするよう依頼がありました。今まではあまり考えなかったのですが報酬は10%の消費税を含んでいるとのことでした。報酬は源泉徴収額を差し引きしたものが支払われていますが、消費税は元の支払額に対しての10%の額を含んだものなのか、源泉徴収を差し引きしたものに対して消費税を含んでいるのか分かりません。会社に問い合わせる前にある程度の知識を持ちたいので分かる方、教えてください。

A 回答 (3件)

1,


「元の支払額A」ー「Aに対する源泉徴収税額」+「A×10%の消費税」
=報酬の手取り額

2,{「A」+「A×10%」}ー{}の合計額かける10%
=報酬の手取り額

「1」「2」どちらの計算でも良いと国税庁はアナウンスしてます。
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この回答へのお礼

判りやすい理論的な回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/10 09:01

>元の支払額に対しての10%の額を含んだものなのか、源泉徴収を差し引きしたものに対して消費税を含んでいるのか…



それは支払い者に聞かなければ確実なことは分かりません。
税抜で切りの良い数字にするのが一般的商慣習ですが、人によっては税込で切りの良い数字にすることも多いです。

スーパーの値札に「1,000円」とだけあっても、税込1,000円なのか税別1,000円なのか分からないでしょう。
まあ、スーパーは総額表示が義務づけられていますので税別1,000円と言うことはありませんけど、おたずねのように受取人が特定される取引は総額表示とは限らないのです。

>報酬は10%の消費税を含んでいるとのことでした…

支払明細書等に、消費税額が明確に区分記載されているなら、所得税の源泉徴収は消費税別で 10%。
一方、「消費税を含む」としか書かれていなかったり、消費税について何も触れられていなかったら、所得税の源泉徴収は消費税込みで 10%。

------------------- 引 用 -------------------
4 報酬・料金等の額の中に消費税および地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(注)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうごぞいました。

お礼日時:2023/05/10 09:01

>消費税は元の支払額に対しての10%の額を含んだものなのか、源泉徴収を差し引きしたものに対して消費税を含んでいるのか分かりません。



消費税法の規定を読む限りでは、元の支払額から源泉所得税を差し引いた残額に消費税がかかるということはあり得ません。元の支払額に消費税がかかるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/10 09:02

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