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8月から育児休業をしている社員がいます。
この冬の賞与の対象期間は4月から9月までですので、
4月から休職に入るまでの期間分を支給します。
賞与の所得税率は前月の給与で決まりますが、
休職中につき前月の給与はありません。
このような場合、休職前の月の給与で決めるのでしょうか?

A 回答 (3件)

〔前月分の給与等がない場合は、所得税法186条1項第1号ロ、第2号ロまたは第2項の規定により、「月額表」により税額を計算する]



 とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/28 14:33

扶養控除等異動申告書を提出している受給者であれば



賞与の金額に6分の1をかけた金額を「月額票」にあてはめて求め、
その税額を6倍して求めます。

「月額票」とは所得税法別表第二のこと。ふだんお使いの毎月の表です。


http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/186.htm
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※4・5・6月の平均で決めます。

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