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父が亡くなりました。
父は、白色申告で不動産賃貸収入を得ておりました。
私は、青色申告をして現在不動産収入を得ております。
先日父が亡くなりこの白色申告している不動産を相続することになります。
相続後(登記後)しか動けませんが、来年の確定申告でややこしくなりますので、
この相続する不動産は青色申告するべきでしょうか?
そのままのほうが良いのかメリット・デメリットをお聞かせ願います。
不動産収入は上記のみで他はありません。

A 回答 (1件)

>この相続する不動産は青色申告するべき…



もともとの事業所得で、青色申告特別控除 65万の満額を使っているなら、不動産所得も青色申告しても青色申告特別控除額が上乗せされることはありません。

事業所得で青色申告特別控除 65万の満額を使い切れていないのなら、余剰分だけ不動産所得で取ることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>父は、白色申告で不動産賃貸収入を…

事業的規模ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業的規模なら、事業所得で青色申告特別控除 65万の満額を使い切っていたとしても、そのほかの特典
・青色事業専従者給与
・貸倒引当金
・純損失の繰越しと繰戻し
などは状況次第で対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あまりにも不動産投資事業用のご回答と思われ私の状況とかけ離れていると思います。
現在私の青色申告は控除10万円です。(月家賃5,6万円程度ですので)
亡くなった父から譲り受ける分も同程度です。

よって、青色申告特別控除 10万円の範囲としてご回答いただけないでしょうか?

お礼日時:2024/02/25 11:30

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