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株式会社を解散しました。
倒産等ではなく任意の解散です。
メインで使っていた当座預金と普通預金について、引き落としなどの変更が完了するまで残しておきたいのですがいつくらいまで大丈夫でしょうか?
残余財産確定日までに全額を引き出さないといけないのでしょうか?
引き出せないとどうなりますか?
また解散した後では解約もできないのでしょうか?
銀行にはまだ解散の話はしていません。


解散手続は税理士と司法書士にお願いしていますが、任意解散のケースがあまりなく私も無知なので説明がよくわからずここでお聞きします。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おはようございます!


会社の解散手続きは次のような順序になると思います。

1.株主総会において解散決議をする。この時の議事録を添付して司法書士さんに解散登記を
 していただく。
 解散決議の日から2ヶ月以内に通常の確定申告を税理士さんにしていただく、
 この時司法書士さんに解散登記をしていただいた登記簿謄本を添付する。

2.解散決議の日の翌日から清算中事業年度に入りますので、資産を売却または処分をして
 負債を清算して現金預金だけにします。ここまで出来ましたら清算結了となりますので、
 清算結了の日から1ヶ月以内に清算確定申告を提出します。
 この手続き中は司法書士さんに清算結了の登記をお願いし、税理士さんに清算確定申告を
 お願いすることになります。

3.清算結了の登記をしたら銀行印等が使えなくなりますので、預金引き出しは解散決議の日から
 残余財産確定日までにするようになると思います。このことは銀行と相談されたらと思います。

参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/11/23 09:56

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