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教えてください。
駐車場拡張のため、木の伐採を
林業業者に頼みました。
その費用は、何になるのですか?

A 回答 (2件)

借地権が設定してあれば、その借地権にの帳簿価額に加算してください。

また、借地権の設定がない場合でも、明らかに土地の価値を増加させる行為ですから、資産計上をした方が無難と思われます。

ただし、細かな条件等によって構築物に計上できる場合、繰延資産になる場合なども考えられますから、税理士等の専門家に見てもらっているのなら相談してください。
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駐車場の拡張部分の取得原価に含まれます。

合算して資産計上してください。

この回答への補足

説明不足でした。
土地は賃借です。

補足日時:2008/11/10 16:59
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