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カテゴリーが違ったらすいません。

税理士が職務を全うしてくれない場合、公的機関等など第三者に苦情を言えるようなシステムってあるのでしょうか?
あるのならば、どこに言えばいいのでしょうか?

当方の税理士の仕事が、とても資格を持った税理士とは思えないような仕事をします。
色々な事もあまりにもひどいので、今年度から税理士を変更したのですが、その税理士には前年度の決算までの仕事をお願いしました。(税理士の変更については、その税理士も了解した上です。)
ところが、とてもあり得ない間違いだらけで、色々な方面に決算の報告をしないといけないのに、とてもできるような書類ではありません。
新しい税理士さんからも間違いを指摘され、その都度訂正等を依頼しているのですが、次から次と間違いが発覚するような状態。
決算書を提出した銀行からは、ある間違いを指摘された上、「税理士に報酬を払う価値がないです」とまで言われました。

なんせあまりにもお粗末で対応も遅く、きちんとできない。
どこかの機関に申し出たら指導してくれるならしてほしいと思います。

A 回答 (2件)

回答が重複しますが、税理士会に申し立てるべきです。

税理士としての業務懈怠の可能性があります。あまりにひどければ懲戒の対象になります。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …


税理士会については、都道府県の下に税務署の管轄と同じ地域の「支部」がありますので、申し立てはその税理士の所属支部になります。

所属支部はこちらで調べられます。
https://www.zeirishikensaku.jp/

日本税理士会連合会HP
Q:税理士との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいでしょうか。
http://www.nichizeiren.or.jp/faq/

ただし、税理士との契約は委任であり、これは信頼に基づくものであって一定の成果が約束されたものではないとされていますから、実害が出ない限り損害賠償を求めたりするのは難しいでしょう。仮に税務調査でその税理士の処理が原因で多額な追徴税額が請求されるようなことになった場合には、加算税などは賠償を求めることができるでしょう。それでも、本税(税金そのもの)についてはもともと納税者が負担すべきものであったということで損害賠償の対象にはなりません。銀行融資などにも影響があったというようなことがあれば、損害賠償の対象になりえる可能性はあります。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきありがとうございます。
早速、上層部と相談のうえ、対処方法を検討します。

実害はでていないのですが、税理士の資格がなくても、簿記をかじったことのある人でならだれでもわかるようなミスをするような税理士です。正直、これで税理士と呼んでいいのか、報酬を払う価値があるのかと思うような人です。

お礼日時:2011/08/02 10:25

弁護士会同様に各都道府県単位で税理士会があります。

クレーム受付もしているはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
早速、上層部と相談のうえ、検討します。

お礼日時:2011/08/02 10:26

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