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税理士資格がない経営コンサルタントが、コンサル業務の一環として、税務アドバイスをするというのは違法になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

税理士でないものが「税務相談に応ずる」と税理士業務を行ったとして(有償無償にかかわらず)税理士法違反になります。



では、「税務相談」ってなんでしょう? 「相談に応ずる」ってどんなことでしょう?

前者は税理士法第2条第1項第3号、後者は税理士法基本通達2-6で確認できます。

「税務相談」とは、税務官公署に対する申告等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものをいいます。(法第2条第1項第3号、通達2-6より)

質問者のおっしゃる『税務アドバイス』の内容が、「税務官公署に対する申告等の作成に関していなければ」、「租税の課税標準等の計算に関する事項でなければ」、「具体的な質問に対するものでなければ」・・・私は、税理士法に規定する税理士業務にはあたらないと理解しています。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html
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>>利益を増やしたいと依頼されて、利益を出す対策としての節税方法を、金額を出さず、こう処理しなさいと指導するのはOKなのでしょうか?



これは限りなくアウトでしょう。その会社の具体的な状況を知っている上での節税対策の提案は、相談を受けているのとまったく同じですからね。というか、その会社の顧問税理士がやってることと同じだと思いますが?

余計なお世話ですが、その会社の経営者さんが求めているのは利益を出す方法ですよね?節税すると利益は減りますが・・・?
というかその経営者の方は、節税とかなんとかいう細かいことではなくて、もっと根本的な改革を望んでいるような気がしますが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
言葉足らずでした。P/Lの利益ではなく手にするキャッシュという意味での利益です。

経営コンサルとして根本的な改革案を出すのと同時に手段として節税もあると思いますが、これができないとなると。。。

結構税理士の職務は優遇というか保護されているんですね。
だから難関資格であるわけですね。

お礼日時:2007/08/30 10:26

たとえば、一般論として、特定の小規模事業者は、今だと、合計300万円までなら、30万円未満のものを減価償却費として処理できますというのは、Okですが、具体的に、会社の帳簿に載っているパソコン25万円とクーラー18万円は、一旦、減価償却資産として計上した上で、全額を減価償却費とするとよろしいといった具体的なアドバイスは、個別税務相談にあたり、違法となります。

あくまでも、一般論をアドバイスし、実際のやり方については、税理士さんに聞いてくださいというのがよいでしょう。
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税理士法に言う税務相談というのは、具体的な金額に基づくものをいいますから、一般論として、アドバイスするのは、何ら問題ありません。


現に、ファイナンシャルプランナーなどは、相続税の節税の仕方などを教えていますが、こういうのは、問題ありません。
問題になるのは、具体的な相続対象物件について、これを土地と建物にかえて、アパート経営にして、お子さんに引き継がせると、そうでない場合に比べて、ちょっと計算しますと、260万円ほど相続税が安くなりますというのは、ダメです。一般論として、いうのは、okです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利益を増やしたいと依頼されて、利益を出す対策としての節税方法を、金額を出さず、こう処理しなさいと指導するのはOKなのでしょうか?

お礼日時:2007/08/24 14:55

元税理士事務所職員、無資格の経営コンサルタントです。



単純に税務相談と言ったら、税理士法違反となるでしょう。偽税理士といわれてもおかしくないと思います。

私の確認した範囲では、一般書籍や税務署などが配布する資料などの説明などは税務相談や税務指導に入らないと考えて税理士法違反とはならないと聞きました。

相談者の具体的な数字などを使ったアドバイスは税務相談で税理士方位はんだと思います。書籍などの例を使ったアドバイスは合法でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
クライアントに利益を増やしたいと依頼されて、当然節税も対策に入ってくるとおもいますが、具体的な指導ができないとなると厳しいですね。あ、この場合は税務の相談をされてないからいいのでしょうか?

お礼日時:2007/08/24 14:53

税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。



しかし、アドバイスは税務相談とは違いますので、違法ではないでしょう。
たとえば、ハウスメーカーが資産家にアパートを販売するときなどに、相続税の節税効果をアピールすることは違法ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイスと税務相談、、、
線引きが難しいですね。

お礼日時:2007/08/24 14:56

税務相談は税理士の独占業務と法律で定められています。


よって違法です。

参考URL:http://www.lec-jp.com/zeirishi/guide/001.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/24 14:12

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