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税理士の資格は、弁護士の資格を持っていれば税理士試験を受けなくても税理士資格を取得できるの?
これは、弁護士資格ではなく、司法試験に合格でも同じですか?
他にも、公認会計士とか、国税庁に23年?勤務していればいいとかですか?

A 回答 (4件)

追記ですが、依然見つけた行政書士に司法試験に合格されている方がいましたね。

試験には合格しているが、司法修習などを受けておらず、弁護士登録を考えず、行政書士として予防法務などを中心に活動とのことでした。
私にはこの行政書士の考えは理解できませんね。予防法務ン度で解決できなかった際には、直接のフォローができないわけですから、顧客のことを本当に考えれば、弁護士要件を満たし登録したうえで、行政書士事務所中心に活動すればよいだけではと思うのです。
弁護士要件を満たせば、弁理士や社労士、税理士など関連性のある資格登録と事務所開設ができるわけですからね。
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司法試験合格+研修を終わらせれば


弁護士登録しない人でも税理士登録が出来ます。
登録しなで別に業務しても構わない
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弁護士は税理士登録をせずとも、税理士の業務を行うことが認められています。


また、無試験での税理士登録も可能です。
ただし、弁護士または弁護士となる資格を有する場合には、無試験で税理士登録ができるとのこととなっていますので、司法試験合格だけでなく、司法修習などを終えて、弁護士登録ができる状態でないと無試験での税理士登録はできないでしょう。

公認会計士は、弁護士と異なり、公認会計士登録のみでは、税理士の度kす円業務を行うことはできません。しかし、弁護士と同様に無試験での税理士登録が可能とされています。また、同様に公認会計士や公認会計士となる資格を有する必要があるので、監査実務経験などの要件を満たしている必要があるでしょうね。

国税OBなどの免除制度の場合には、すでに国税OBとしての経験があるので、要件を満たせば登録が可能でしょう。
ただ、国税庁に在籍しているだけで認められるものでもなかったはずです。担当業務の経験などにもよって変わることもあると思います。

国税OBの税法免除は通常国税科目のため、会計科目免除の要件も併せて認められればそのまま税理士登録が可能です。
しかし、地方税を扱う公務員OBなどの場合には、地方税のみ免除でしょうから、国税科目と会計科目の免除が必要となるでしょう。

そのほか、大学での職歴での免除もあり得ます。
亡くなってしまった知人は、もともと大学教授だった職歴で税理士となった方がいます。
商学部と法学部の兼任の教授だったこともあり、商学部では会計監査、法学部では租税法を担当していたので、税法科目も会計科目も免除でしたね。
教授ともなると、国家試験作成者側クラスですから当然かもしれません。
ただ、教授でなくとも、税理士制度で言えば、大学講師の職歴で免除になるようですので、活用して税理士になる方もごくまれにいることでしょう。

今はなくなりましたが、大学修士課程を二つ、すなわちダブルマスターなどといわれますが、これで無試験での税理士となるケースもありました。
今も修士免除はありますが、免除が税法である場合には、一科目以上の字恵方科目の合格とあわせることで税法免除、会計科目も同様ですので、今はダブルマスターで最大3科目免除までですね。

上記の知人は、会計監査の教授ということで、公認会計士試験の免除(監査実務経験も免除)、租税法のみの教授でも法学部の教授ということで司法試験免除(司法修習も免除)で弁護士登録が可能な経歴になります。すなわち、弁護士有資格者などとなることで、行政書士や社会保険労務士、弁理士なども無試験で登録が可能なようです。
知人は、教授までの経歴の中で、税理士事務所も運営し、会計士などの登録も行い業務をしていましたね。
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弁護士は、税理士の業務を取り扱うことができます。


弁護士法第3条2項には、
「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」
と定められています。
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