プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

次の場合は税理士法に違反しないのですか?
税理士事務所は会計業務を法人化して委託して行う形をとっているところが多いです。
税理士である家族が亡くなった後、その法人を家族が相続し、別の税理士に税理士事務所を開業させて、対税務署は税理士が、その他の業務はその家族が従業員を雇い行うと言うのは、違法にはならないのですか?
税理士は半日のみの出勤で、税務署から電話があれば「先生は外出しています」
新規の関与先が来ても、税理士以外のものが対応し、税理士に報告したりしなかったり、報酬も、税理士ではなくその家族が決めています。
業務のほとんどをベテランの無資格者が行い、相談を受け、税理士には一部を報告。
印鑑をいっぱい抱え、納税者の代わりに押印し、税理士のカードを使い電子申告。
家族や従業員が税理士にお願いして顧問先に伺っていますが、税理士自らが相手と直接話し合って日程を決めることはないです。
お互い持ちつ持たれつで、利害も一致し、問題もないように見えますが、ロボット税理士に見えます。
問題ないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ※補足します※
    ☆当初  
      ○○税理士事務所・○○計算事務所
    ☆○○税理士死亡後
      △△税理士事務所・○○計算事務所
    です。
    顧問料等は△△税理士名義の通帳に源泉税を引いて振り込まれます。収入を把握し通帳を管理しているのは○○税理士の家族です。
    電子申告も税理士が不在でも、職員が「先生のカードがあるから」と当たり前のように作業しています。

      補足日時:2020/02/09 11:05

A 回答 (8件)

例えば税理士事務所の職員Aに、Aの知り合いBが


「申告書を作って欲しいのだが、報酬を安くしてほしい」と頼んだとします。
そこで「じゃ、私が作って税務署に提出しておくよ」という話しになったとします。
Aは事務所にてBの申告書を作成して、あろうことか事務所の税理士名で電子申告をしてしまい、Bからいくらかのお礼を貰います。

Bのしてることは税理士ではない者が申告書の作成と提出をしてるのですから、違法行為です。

この原因は「電子申告時に使用するカードを職員が自由に使用できる状態」にしている税理士にあります。
送信後に国税庁からくるメッセージで「自分が知らない者の申告書が電子送信されてないか」チェックできます。
これさえしてない税理士は「職員を信用してる」というよりも、職員に税理士法違反行為を許してると言え、指導監督責任に問われることになるわけです。
違法行為をした者は、税理士とは別に罰せられることになります。警察沙汰です。

そもそも有資格者しか税務相談を受けられないとか申告書の作成ができないという税理士法がおかしいではないか、という疑問を持つと、税理士そのものが不要だということになります。
すると、その税理士と関与して会計業務をしてる貴社の存在は一体なんだ?という話しになります。

高度な専門的知識があることを国家が確認してるので税理士として業務ができるのですから、その方が「お互いに利益だから」と守るべきものを守らない状態は、自分の資格を自己否定してるようなものではないでしょうか。

ですから「「税理士のカードを使い電子申告」は特にだめです」と申し上げました。
これは貴社の責任ではなく税理士の矜持の問題です。

税理士は業務停止処分後、業務再開ができますが、法人の場合には「強制解散」です。再開不能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>「お互いに利益だから」と守るべきものを守らない状態は、自分の資格を自己否定してるようなものではないでしょうか。
>税理士は業務停止処分後、業務再開ができますが、法人の場合には「強制解散」です。再開不能です。

 税理士の矜持の問題ながら、事務所の方が被る被害が大きいのですね。
無資格でありながら専門職として従事し、関与先に「先生」と呼ばれていると、あまりそのことを意識しなくなります。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/09 13:54

追加回答へのお礼文を読ませていただきました。


私もそれほど多くの経験があるわけではありませんが、あまり杓子定規になっていると、あなた自身も苦労するでしょう。
お礼文にありますように正しく少しでも節税するのが税理士事務所の仕事で、公認会計士の法定監査のようなものではありません。
税理士事務所で行う監査は税務監査・任意監査で、税務調査対策や節税対策のためのようなものでしょう。
付随業務であり、自由業務でもある記帳代行では、当然現金残高などが合わない顧問先などいくらでもあるものです。
それを含めて記帳を代行するのも仕事でしょう。
すべての事案について法令などが定められているわけでもないでしょう。

私が辞めた最初の事務所なんて、一切の資料(帳簿どころか領収書の類をふくむ)を一切保管せず、税理士事務所にも出さず、払える税額と個人事業主の申し出の売上高(最悪は昨年の申告時の何割増し・何割減程度)から作った数字で決算書や申告書を作り、青色申告ですと税理士が押印して申告していましたよ。私はこのような悪質なことを含め退職しましたけどね。

違法だろうがなんだろうが、色々やらされるうちに経験を積み、その経験を活かしまともな事務所、尊敬信頼できる税理士の事務所に行くなどを検討されてもよいかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね、いろんな事務所があるんですよね。
ben0514さん、すごいところでお仕事なさっていたんですね。
(離職の問題は、雇う側の問題を解決しないと、解決しないんですよね。)

少し、補足します。
お金が合わないのは、社長一人の会社とかではなく事務員がいる法人で、合わない現金はン百万円。税務調査で指摘されてもいいと関与先は納得済みと担当者。税理士の善管注意義務に反しないの?と思ったりもしますが、担当者どまりで、税理士は知らないのかも…

人生に無駄な経験はないと言います。
私は、楽しく働きたいと思っているし、そういう場所はきっとあると思っています。
大変かもしれないけど、自分のために資格試験の勉強をしてみようかと思うようになりました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/02/14 22:52

お礼文読ませていただきました。


読む限り職員さんで、入社歴が浅い方なのかとお見受けしました。

私は今現在会社の経営をしています。それ以前は税理士事務所勤務2か所あります。
最初の税理士事務所が質問者様とは異なりますが、信頼できるような税理士ではありませんでした。
経営するようになり銀行からも税理士を求められましたが、依頼する気にはなりませんでしたね。
しかし2か所目の事務所では、税理士はいないことは多かったですが、チェックすることはしっかりと行っていましたね。
ただ職員のレベルに応じてチェック内容の制度も違い、ベテラン職員に対しては多くをチェックをしないのも事実です。
しかし、何かあってもすべての責任を取る税理士ですね。
職員のミスは起こりますが、指導不足の部分はしっかりとフォローもしてくれます。

最初の事務所では、税理士がほとんどチェックしないのでいろいろとやらされる反面色々と勉強させてもらい、スキルアップとして他の事務所に言ったものです。大変でしょうが頑張ってくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今の事務所の所属は税理士事務所で、仕事は記帳代行と申告書作成です。
自計化とか監査とかはあまり積極的でないみたい…
きちんとした関与先もありますが、領収書のみとか、数か月分をまとめてとか、現金残高が帳簿と合っていなくても決算するとか…etcです。
以前の事務所ではアウトなことが今の事務所ではOKで、すごいカルチャーショックを受ける毎日です。
今確定申告の時期ですが、脱税のお手伝いをしているような気持ちになります。

納税者の税金を正しく少なく計算する仕事なので、自分の職場が法律に則っていないのなら、それは不本意なことで、質問してみました。
そうですね、もう少し頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/13 23:01

名義貸しという面での税理士法違反の可能性はあります。


しかし、税理士自身の考え方と責任の取り方、その他体裁や顧問先の理解などがあれば成り立つ部分も多いということになります。

会計業務は税理士の独占業務ではなく、資格のいらない自由業務とされています。
税務書類の作成についても、税理士自ら作成しないといけないわけではなく、税理士が管理監督を行い、署名押印やそれに代わるものをした時点で税理士作成とされます。
税務相談も同様で、税理士が必要と判断する内容の報告を受け、税理士事務所としての回答などとして事後でも承諾があればそれほど問題があるとも思えません。
訪問なども事務所職員が税理士の指示により行い必要な報告などを受けることで問題もないと思います。

毎日や週何日も半日程度であっても事務所に出ているのであれば、それほど問題もないと思います。

会計法人と税理士事務所がしっかりと業務分担をしていれば、職員が重複していても何ら問題ないでしょう。

悪質なところは、税務署OBで調査能力や専門知識はあっても、申告書そのものの作成をしたことのない税理士もいます。高齢な税理士で現行制度もろくに理解していない税理士もいます。
実際に税理士事務所にろくに来ないで、職員任せというのであれば大問題でしょう。

事後や一部でも税理士自身がそれ相応に承諾していて、最低限のことをしていれば、それほど問題ないと思います。

税務署OBや年寄り税理士をあつめて、税理士事務所を法人化させ、いくつもの事務所をもち、実際に税理士として決済するのは一人、顧問先は500件などという事務所もあります。
すべての顧問先の状況や処理内容を一人で把握することは難しいですし、人数がいても難しい量でも、職員の教育の徹底や処理方法や報告方法などのマニュアル化をすることで、大きな事務所になっているところもあります。
後継者のいない事務所を買い取り、若い税理士の名で支店扱いにし、処理が難しい案件は本店事務所などで処理するなどというのもあります。
当然、後継者のいない事務所の買取方法もいろいろで、会計法人を活用したり、先代税理士の身内の活用もありますね。

事務所の内部を知る人からの通報で、強制力のある形での立入でない限り、なかなか税理士法違反などとなる事案も少ないのではないですかね。

税理士以外の士業事務所でも、資格者のキャパを超えた業務量、資格者不在のままで進む処理もあったりします。
でも、事後承諾などを含めて補助者ということで許されるものもあるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

昨日も税理士が帰宅後、関与先にせかされ、職員が普通に電子申告の手続きをしていました。
申告前に税理士に報告した様子はないです。

すべての関与先に税理士が関わることは無理かもしれないですが、関与先が来ても担当者と受付で話して帰る関与先が多く、事務所事務所で違うなあと思っています。
税金がいくらになるかも職員が電話で連絡し、「後日納付書を送付しますので」で終わっています。

事務所の仕事に全く関与しないわけではないですが、これまでお世話になった税理士たち程、熱心には見えません。
事務所の方針を決めるのは法人の責任者です。
まあ、税理士も雇われなんだわと思いつつも、引っかかるものがあります。

お礼日時:2020/02/13 20:22

ご質問の事例は「名義貸し」で懲戒処分を受け、業務委託を受けてる法人は解散を余儀なくされます。


税理士は国税庁HPで名前を業務停止処分中晒されます。恥です。
国税庁や税理士会から「このような事例は処分対象です。実際に処分されてます」と注意されてもしている税理士がいるのは、信じがたい事実です。

無資格者でも「先生」と呼ばれている方は先生と呼ばれる事に喜びを得てるのでしょうか。
「私を先生と呼んでくださるのは嬉しいが、この世界では無資格者は先生と呼ばないようになっているので、控えてください」と顧客に伝えるべきです。
無資格者であるのに先生と呼ばれて、これを否定しない常態になれば「にせ税理士」として税理士法に抵触してしまいます。
ここで有資格者の名前を出せばよろしいかと考えそうですが、逆です。
無資格者であるのに、顧客に有資格者であるかのようにふるまう行為を許していたとして、
有資格者つまり税理士に監督不行き届きとして処分がされます。

ご質問者も職場が無くなると困るというならば、税理士法に抵触してないかどうかは税理士に確認して矜持を正してもらうべきです。

まあ、他人事ですから、どうでもよろしいのですが。
「これでいいのかな」と思う人がいるレベルで、顧客から「うちの税理士はこういう状態だ」と当局に情報が伝わらない保証はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

quantumさんのおっしゃることと違いますが、税理士が顧客管理や収入管理をしていないことははっきりしているし、職員が「先生」と呼ばれ対応し、申告も実際は任せっきりなので、実質「名義貸し」ということですね。

>無資格者でも「先生」と呼ばれている方は先生と呼ばれる事に喜びを得てるのでしょうか。
 多分そうだと思います。否定せず「それはですね…」と応対していますから。私は以前そういわれた時お断りしていたので、びっくりしました。逆に税理士の方が職員に気を使っている様子ですし、亡くなったの税理士の家族が切り盛りしています。

もう少し勇気ができたら、税理士に確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/09 18:49

額面上は全く合法です。

単に税理士資格者が変更になっただけに過ぎません。
実態として、資格者がきちんとやっているかどうかの問題なので、実際の状況次第です。電子申告も、資格者がチェックした上であとで送信しておいて、なら問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

事務所職員が作成した申告書に、税理士が「OK」を出せば、後は職員が電子申告の作業を行っても良いと言うことですね。

税理士はあまり業務にタッチせず、ベテラン職員が采配しているので気になっていました。
職場がなくなるのは困りますから。

どうもあ値がとうございます。

お礼日時:2020/02/09 13:15

説明があいまいだから何とも


>別の税理士に税理士事務所を開業させて
違う税理士事務所を開業させる?じゃないよね?その法人に税理士を1人入れるという事だよね?
であれば、法人には税理士がいるわけだから、事務処理を無資格者がやったとしても、その税理士の監督の元であれば問題ないはず。実際に監督しているかどうかなんてそう簡単に分かる事はないので、多少のアレはアレだ。最終的に資格者がチェックしてればいいんだよ。
    • good
    • 2

税理士法に抵触してます。


ご質問文にある状況ですと「名義貸し」です。
「税理士のカードを使い電子申告」は特にだめです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
電子申告が普及するにつれ、事務所の職員が電子申告をしている話はよく聞きますが、『特にだめ』なんですね。

お礼日時:2020/02/08 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!