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国民年金を毎月、クレジットカード払いで支払っています。
9月分の国民年金は11月にカード引落し
10月分の国民年金は12月にカード引落し
と、2ヶ月遅れくらいでカードで引落されます。

この場合、年末調整での社会保険控除額を計算する際、
「今年、カード会社に請求をされた金額」なのか
「今年、実際に支払った金額」なのかよくわかりません。

実際に自分が今年に払った金額、となりますと、
11月、12月分の国民年金は来年の1月、2月にカードから引落されます。
ただ、カード会社への請求は11月、12月に行われています。

これはどっちで計算をすればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>「今年、カード会社に請求をされた金額」なのか


>「今年、実際に支払った金額」なのかよくわかりません。
どちらでもありません。
カード会社が支払った額です。各月の末日(休日ならば翌銀行営業日)の引き落とし額、前年の12月分から11月分までです。

つまり「控除証明書」の支払額と支払い見込額の合計です。
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>「今年、カード会社に請求をされた金額」


でOKです。
クレジットカード会社が立替納付することが
認められています。

下記のクレジット納付申出書の注意書
5ページ目をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/0 …
以下引用
8. カード会社は、該当月末(該当月末が
非営業日の場合は翌月第1営業日)に
立替納付を行い、
●立替納付した日が国民年金保険料の
収納年月日になりますが、
カード会社からの利用明細書等の利用日は、該当月初から数えて第8営業日
(前月末日が非営業日の場合第9営業日)※
が記載されます。
※当該日が月の14日を超える場合に
おいてはその月の14日となります。

ということで、11月分まではOKでしょう。
12月分は営業日にあたるか微妙ですが、
今年は土日ではないので、大丈夫だと
思います。
控除証明書に12月分も『見込』と
なっていれば、問題ありません。

いかがでしょう?
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年末調整や確定申告で年金保険料を控除するためには「控除証明書」のハガキを添付しなければいけませんが、届いていませんか? そのハガキに控除の金額が書かれています。


社会保険事務所に電話して、年金番号や生年月日を伝えれば再発行してもらえます。
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>「今年、実際に支払った金額」なのかよく…



社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、その年のうちに支払った分のみが対象です。

>カード会社への請求は11月、12月に行われて…

事業所得者の売上や仕入・経費の計上時期とは違い、その年に請求を受けた分が申告対象になるのではありません。

>11月、12月分の国民年金は来年の1月、2月にカードから引落されます…

それが支払った日です。
つまり、大晦日現在で一銭もなくて払えず、来年の収入を待って払ったという解釈が成り立ちますので、来年の収入からの控除材料です。

ただ、国民年金を 4月に 1年分、あるいは 10月に後期半年分を前納した場合、翌年 1~3月分は当年のうちに計上しても、翌年の回してもどちらでもよいという規定はありますが、ご質問の主旨はこれと異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ん?確定申告添付用のハガキきてないんですか?


請求発生時の日付で計算してください。引き落とされる月ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
請求発生時でよかっったんですね

お礼日時:2015/12/04 10:58

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