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ぎりぎりの質問で申し訳ありません。
死亡保険金の確定申告についてですが、昨年11月に父が病死しました。
生前父が事業をしていたときの多額の借金があり、全員が相続放棄の手続きをしまして
受理されました。

父の生命保険金を受取ました。受取人は母親です。
金額は80万程と少ないのですが、その分も母親の確定申告は必要なのでしょうか?
もし必要なのであれば申告書のどの欄に記入すればよろしいでしょうか?
ちなみに相続人は母親を含めて5人です。

まったく無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

難しい話は抜きにして、生命保険会社が、税務署に提出する「支払調書」


は、1回の支払が100万円以上だった場合に提出されます。

よって、お母様が受取った保険金が80万円だけなら、確定申告するかしないかは、
質問者様次第です。

100万円以上のお金が動かないと、税務署はお金が動いたことが判らないことになっています。
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相続税か所得税の課税対象か質問内容からは保険契約関係が詳しく分からないので例を回答します。



1 契約者・父、被保険者・父、死亡保険金指定受取人・母  相続税
  
  ただし、質問内容から相続税の非課税枠の範囲内ですので申告の必要無し(基礎知識、相続税の申告は確定申告とは別にするものです)


2 契約者・母、被保険者・父、死亡保険金指定受取人・母 一時所得なので確定申告が必要

 (保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額

 一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、ほかの所得と合算されて課税されることになります。
 
 上記の計算式 (80万円-払込保険料総額-50万円)×1/2=でマイナスなら課税対象にならないです
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確定申告は必要かと思います。


ただ金額が金額なので、税金は控除されます。

無申告は駄目なはずです。
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