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死亡保険金を受け取った場合の確定申告についてご教示ください。
身内のいない叔母が個人年金を積み立てていたのですが、受け取り前に亡くなってしまい、死亡した場合の保険金の受取人として、私の母が指定されていました。
そこで受け取りは全額一括ではなく、5年間に分割して受け取る事になりました。
生命保険会社からはこれは相続税として課税されると言われたのですが、税務署では分割の場合は所得税の確定申告が必要と言われました。
母は年金生活者で、確定申告は私が頼まれて書いているのですが、どっちの言う事が本当なのでしょうか??
ちなみに
保険料の負担者;叔母
被保険者;叔母
保険金受取人;私の母
という関係なので、国税庁のホームページを読むと、やはり相続税が正しいと思ったのですが、税務署が間違うなんて事があるのでしょうか??

A 回答 (3件)

保険会社も税務署も正しいのですが、説明がわかりづらかったのでしょうね!



ご質問のケースでは、まず、死亡時の相続税として、相続税のかかる財産として、この年金を受給する権利を評価します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4123.htm

その後、年金払いで受給する場合は、雑所得(公的年金以外)で申告されればいいと思います。保険会社から支払調書が届いているとは思いますが・・。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1615.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
どちらも正しいのですか。う~ん、難しい。
支払調書というのを探してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 21:00

この件に関しては、長崎で訴訟があり


納税者が相続税と所得税の納税があるのは二重課税との訴えで

1審 納税者勝訴 二重課税をみとめ国側敗訴 →国側控訴
2審 納税者敗訴 二重課税とは認められない →納税者上告

の段階で関係者は結構注目しています。

 現段階では、相続税課税後、所得税の課税もあり、との取り扱いです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
私も何となく納得いかないなあと思っていたのですが、やはり同じように思った人がいるのですね。。
それにしても二重課税とは。。多分役人の都合の良いように解釈されてしまうのでしょうが、判りにくくしてるのはワザとなんでしょうか。もう少しシンプルにならないものなのか。。。
ガソリン税に更に消費税を二重課税している話を思い出してしまいました。。

お礼日時:2008/02/12 21:10

保険会社の説明は間違い、税務署の説明が正しいです。

5年で分割して受取ると言うことは年金形式で受け取ることになりますから、母上は毎年、雑所得を得ることになります。↓

国税庁>死亡保険金を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm


その他の所得や所得控除次第ですが、条件を満たせば、母上は毎年、確定所得申告をしなければならないことになります。
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この回答へのお礼

なるほど、申告が必要なのですね。
保険会社はそんな事は一言も言ってくれなかったです。
わざわざ電話で問い合わせたのに、担当者も即答出来ず。。死亡保険金の支払は日常業務だと思うのですが、そんなにマイナーな質問だったのでしょうか。。。
保険は入れる時ばかり熱心で、アフターサービスがなってないなあと思った瞬間でした。。
ともかく、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 21:03

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