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不勉強ながら、申し訳ありません。
イータックスのHPは分かりづらく、また、こちらのサイトも検索してみましたが、平成23年分の確定申告についてお尋ねいたします。

本人 年金+バイト = 約300万円 : 妻 年金 約70万円
昨年、かかった医療費、約30万円

以上の場合、妻の年金の源泉徴収票があるのですが、これは申告するべきなのでしょうか?
申告すると所得税が課税され、申告しないと源泉徴収額が全額還付されるようです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3772540.html
以上のサイトより、70万円以下なら、課税所得金額が0になるようです。ですが、2008年の情報です。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7263514.html
以上のサイトより、400万円以下なので、申告不要になるかと思うのですが、間違いでしょうか?

確定申告をしなくても、住民税の申告は必要になると思います。その場合には、医療費を支払っているので大量の領収書の添付が必要のようです。それで、できればイータックスで申請したいのですが…。

要約しますと、【妻の年金収入は申告する必要がありますか?】ということです。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

A 回答 (4件)

要約しますと、【妻の年金収入は申告する必要がありますか?】ということです。



申告する必要はありません。

確定申告は、夫婦であっても個々に行います。
質問者様の場合、妻の所得は0で、元々税金を納めていないので申告不要。
質問者様自身は、医療費が10万円を超えているので、確定申告すると
医療費控除が受けられ、一部税金が戻ってきます。

この回答への補足

ずばりのご回答、安心しました。どうもありがとうございます!
医療費は夫婦合算で30万円なのに、確定申告は一つ(夫の分)なので、私がちょっと混乱していたようです。

来年、妻が70万円を超えたとしたら、妻自身の確定申告が必要なのですよね?理解が間違えているようでしたら、また教えてください。どうもありがとうございます。

補足日時:2012/01/30 12:51
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この回答へのお礼

お世話になり、どうもありがとうございました。無事に確定申告を行い、所得税が全額返ってくることになりました。どうもありがとうございました!!

お礼日時:2012/03/26 10:41

奥さんの確定申告書の提出義務のあるなしに、夫の収入額は無関係です。


年金の支払額が70万円であると、公的年金から引かれる控除額は最低70万円ありますから、奥さんの雑所得は「ゼロ」円です。
所得がなければ、税金は発生しませんので、確定申告書の提出ぎむはありません。
税金が発生しないということが「税金を納める必要がない」ということです。
仮に年金から所得税が引かれていたら「それは納める必要のない税金」であるわけですから、確定申告書の提出をして還付してもらいます。
この様な申告書を還付申告書といいます。

平成23年に所得税法第121条に「年金収入が400万円以下の者で、その他の所得が20万円以下なら、確定申告書の提出は不要」という規定が追加されました。
ネットでの「質問と回答」に基準を求めるのではなく、税法を確認するのが原則です。

「申告すると所得税が課税され、申告しないと源泉徴収額が全額還付されるようです。」とありますが、なにか混乱されてますね。
申告すると所得税納税義務が出るか、源泉所得税として納めてる税金が還付されるかのどちらかです。
極めて稀有な例としては、申告によってでた「年税額(一年間で納付すべき所得税額)」と「源泉徴収税額」がぴったり合い、納める税金も還付を受ける額もないと場合があります。

申告しないと源泉徴収税額が全額還付されるというのは、明白な誤りです。
源泉徴収された税金の還付を受けるには確定申告書の提出は必須要件です。
平たい言い方にしますと、商品を買ってお金を払えばおつりをくれます。これは「お釣りくれ!!」といわなくても、大概はくれます。
源泉徴収税額は「仮に国に支払ってる所得税」です。
仮に支払ってるのですから、清算をすれば既述のように「追加納付」あるいは「還付」「になるわけですが、お国は還付分は請求をしないと還付してくださいません。
「いつか還してくれるだろう」と申告しないと還付請求権が時効になって消滅してしまいます。
なんと国は「おつりくれ!!」と請求書を出さないとくれないわけです。

ですから所得税法第121条3項にて「400万円以下の人で、その他の所得が20万円ない人は申告しなくていいよ」と規定されても、
「バカを言ってもらっては困る。申告すると納めなくても良い所得税が還付されるのだから、しなくてもいいと言われてもする!」という人もいるわけです。
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>妻 年金 約70万円…



他の収入源は一切ないのですね。
年齢をお書きでありませんが、70万なら何歳であっても「所得」はゼロ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>申告すると所得税が課税され…

いやいや、「所得」がゼロである以上、課税されることはありません。

>申告しないと源泉徴収額が全額還付されるようです…

70万の年金で源泉徴収されていますか。
されているのなら、確定申告をすれば全額返ってきます。

>以上のサイトより、400万円以下なので、申告不要になるかと思うのですが…

本当に所得税を前払いしてあって、前払い分が返ってこなくても良いなら、申告しなくても良いという意味です。

>要約しますと、【妻の年金収入は申告する必要がありますか?】ということです…

あの~
なんか考え違いをしているのではありませんか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は関係なく、妻の年金を夫がまとめて申告するものではありませんよ。

妻は妻だけで要否を判断します。
70万から本当に源泉徴収されているのなら、妻自身が確定申告をします。
夫の確定申告とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答、どうもありがとうございます!!
つまり、妻は確定申告が不要ということでいいのでしょうか?
来年、70万円を超えたら、妻自身の確定申告が必要になるのですね?

私の質問の中にある「申告すると所得税が課税され、申告しないと源泉徴収額が全額還付されるようです。」というのは、夫の確定申告作成中に、妻の源泉徴収票を入力してみたら課税されて、妻の収入を外してみたら還付されたということです。HP上で仮計算しました。

【妻の年金を夫がまとめて申告するものではありませんよ。
妻は妻だけで要否を判断します。
70万から本当に源泉徴収されているのなら、妻自身が確定申告をします。
夫の確定申告とは関係ありません。】

以上のご回答より、夫がまとめて申告するのかと思っていたのが、勘違いだったという結論に達しました。間違えがありましたら、再度、回答をいただけましたら嬉しいです。

ちなみに、国税庁の『タックスアンサー』のどこを見たらいいのやら…???本当に分かりづらいHPだと思うのですが、検索する際のコツなどがありましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2012/01/25 14:16
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今年の年金源泉徴収票には年金収入400万以下は確定申告はしなくて良いと書いてありますが?



念のため税務署に問い合わせをしたらいかがでしょう。

この回答への補足

ご回答、どうもありがとうございます!!
年金収入はわずかですが源泉徴収(所得税の天引き・前払いの意味?)がされているので、申告するとそれらの分が返ってくるようです。

医療費を支払った分も申告すれば、市民税に反映されるようですので、申告しようと思います。

たかだか数万円のことですが、庶民の身にとっては1円も惜しくて…。まあ、こんな風に調べている時間の方がもったいなくて、十分に、元を使い切ってしまっているようなものですが…。こんな私におつきあいくださり、どうもありがとうございました!

ちなみに税務署はいつも混んでいて、応対がイマイチなので、こちらで質問させていただきました(笑)。職員の皆様、スミマセン!

補足日時:2012/01/25 14:26
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