No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
それは、税金ではなく社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の話です。
社会保険料の額は標準報酬月額で計算されますが、その標準報酬月額は4月~6月の報酬月額で決まります。これを定時決定と言います。
〇定時決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
-----------------------
>友人から、4月から6月までは収入を減らす(残業をしない、など)方が翌年の税金が減る、と聞きました。これは所得税、住民税、何の税金の話なのでしょうか。。。
税金ではなく社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の話です。
所得税と住民税は、年額に課税されますので、月額は考慮されません。
>正社員雇用での話です。前年分の収入(所得)を元に計算されるのは所得税だと思うのですが、
所得税は、その年の所得に対して、その年に課税されます。
前年の所得に対して、翌年度(翌年6月~翌々年5月)に課税されるのは住民税です。
>所得税は、前々年6月から前年5月までの所得を12分割して計算される、というようなことも聞きました。
所得税は、その年の1月~12月の所得に対して、その年に課税されます。
具体的には、毎月の給与から源泉徴収(天引き)され、そして年末に年末調整で清算され所得税の額が(とりあえず)決定します。
>上記、友人がいったことは本当なのでしょうか。本当の場合、どのような計算でそうなるのでしょうか。
友人のお話は、間違っています。
No.5
- 回答日時:
知人から聞いたのですが~みたいに始まる話で内容が正確に伝わっている質問はあまり見ないですね。
>4月から6月までは収入を減らす(残業をしない、など)方が翌年の税金が減る、と聞きました。
これは、既回答にあるように社会保険料(健康保険・厚生年金)の話です。4~6月の給与の平均から算出した標準報酬月額がその年の9月分保険料(10月支給給与から控除)から適用となります。
当然、4~6月の給与を減らせば保険料も減りますが、将来の厚生年金の金額や私傷病で休業した時の傷病手当金、女性の被保険者が妊娠出産した時の出産手当金も少ない標準報酬月額を使って計算されることになりますから、あまりお勧めできることではありません。
>所得税は、前々年6月から前年5月までの所得を12分割して計算される、というようなことも聞きました
これは、おそらく住民税の特別徴収(給与天引き)が誤って伝わっているかと思います。
住民税は前年の所得から計算され、年が明けて6月から翌年の5月支給給与(12分割)で控除されます。本来はパートなどでも住民税が課税されている労働者がいる場合は特別徴収しないといけませんが、社員しかしないというところも多いので
>正社員雇用での話です
というような話になるのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>4月から6月までは収入を減らす(残業をしない、など)方が翌年の税…
個人の税金は年単位で月ごとの数字は関係ありません。
4~6月に限らず 1 年間の総所得が減れば、翌年課税である市県民税 (住民税) や国保税は翌年に下がります。
>前年分の収入(所得)を元に計算されるのは所得税だと思う…
違う、違う。
所得税は当年課税です。
当年課税と言っても最終的な納期限は翌年 3/15 ですけど。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>友人がいったことは本当なの…
サラリーマンなのなら、税金の話ではなく健康保険料のことです。
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