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大学内アルバイト(TA)において、確定申告が必要なのかよくわかりません。

大学生なのですが、
大学内でTA(ティーチングアシスタント)という学内アルバイトをしています。

毎月渡される給与明細によると、所得税がきっちりと引かれています。
他のアルバイトはやっていません。

*印以下に学校より配られたプリントに書いてあった注意事項を記載します。


私は確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告は、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている場合などに
必要だと聞きました。
しかし、以下の文には
>各自が確定申告を行う必要があります。
とあります。


**************************************************************
昨年度まで配布、回収していた「扶養控除申告書」は不要です。
所得税の扱いが「乙欄」に変更になり、非課税枠がなくなり、毎月課税されます。
年末調整の対象にならないので、各自が確定申告を行う必要があります。
確定申告に必要な「源泉徴収票」は1月中旬に人事より発行されます。
**************************************************************

確定申告すると、どうなるのでしょうか?
余計に税金を請求させられるのでしょうか?
しない場合はどんなデメリットがあるのでしょうか?

詳しい方、教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (10件)

貴方に確定申告の義務はありません。


ただ、年末調整をしないということは確定申告しないと所得税を余分に払うことになってしまいます。

>確定申告すると、どうなるのでしょうか?
給料から引かれた所得税が戻ってきます。
年収130万円以下なら全額戻ります。(確定申告して勤労学生控除を申告した場合)
勤労学生控除の申告しなくても、103万円以下なら所得税全額還付されます。

>余計に税金を請求させられるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>しない場合はどんなデメリットがあるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>年収130万円以下なら全額戻ります。(確定申告して勤労学生控除を申告した場合)

これ本当ですか?!
「勤労学生控除」というのを知りませんでした・・・

自分の周り(みんな学生)では、
「バイトで年収103万超えちゃったよ~」とよく嘆いてました。
学生なら130万までなんですね・・・。

お礼日時:2010/09/30 14:43

アメリカでも、源泉徴収は認めているが、年末調整はなく、すべて給与所得者に申告をさせている。



会報『TKC』平成13年6月号)
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この回答へのお礼

ソースありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 15:31

No.1です。



>自分の周り(みんな学生)では、「バイトで年収103万超えちゃったよ~」とよく嘆いてました。
学生なら130万までなんですね・・・。
ひとつ、言っておきますが、
自分の税金はかからなくても、103万円を超えると親が扶養控除を受けられなくなり

今年の場合
所得税 
630000円(控除額)×10%(親の所得によりこれとは異なることもある)=63000円
住民税
450000円(控除額)×10%(親の所得に関係なく)=45000円
計108000円 増えます。

なので、注意が必要です。
そのことを親に言っておかないと、あとから追徴されます。
来年は、控除額が減るのでこれよりは少ない額になります。

また、親が会社から「扶養手当」が支給されていた場合、103万円を超えると支給されなくなる場合もあります。
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この回答へのお礼

なるほど、
結局、扶養されてる学生は
103万円を超えないようにアルバイトしたほうがいいようですね。

色々と複雑なことを知らず、
無知な自分が恥ずかしいです。

細かい回答ありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2010/10/01 15:30

「>確定申告書の提出は5年間できますが、還付請求の場合だと平成28年1月1日に時効になって請求できなくなります。

この部分がよくわからなかったのですが、つまり、還付される確定申告は5年以内にしろ
という意味でしょうか。」
そうです。
22年分なら23年1月1日から還付申告書が提出できます。請求権が5年ですから、平成27年12月31日までに還付請求(申告書の提出という意味)をしないと、時効成立で請求できなくなります。
一言でいうと「5年以内にしなさいね」ということですね。
回答中「還付請求の場合だと」の前に「平成22年分の」が抜けたため理解しにくい文章になってました。お詫びします。
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この回答へのお礼

いえいえとんでもない!
本当に、
本当にありがとうございます!

すごく分かりやすかったです
勉強になりましたm(_ _)m

お礼日時:2010/09/30 17:14

>なぜ甲欄から乙欄に変わったんでしょうかね・・・私が面倒なだけな気がするのですが・・・。



脱税する学生が多数発見されたので、課税庁から指摘された。


納税側が困る説
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。

徴収側が困る説
12月に徴収すると、
1~11月までの支払する金額は、借り入れ支払う。
利息も支払う、



戦争税制として発足した源泉徴収制度
源泉徴収制度はなも、イギリスで考え出された徴収制度。
取りはぐれのないように、賃金を支払うときに、使用者に税金の天引きをやらせたんだと。20世紀の初め頃だったげな。
ドイツではナチス政権が採用したんだと。
日本では、中国への侵略戦争の拡大にともない、戦費調達の有効手段として、戦争税制として1940年(昭和15年)3月31日から実施されたんだわー。
この源泉徴収制度の実施によって、税制を変えんでも大幅な税収増があったげな。

戦後、アメリカは、日本の税制を改革しようとシャウプ博士を中心とする調査団を送ったんだわな。「シャウプ勧告」は、年末調整を含む源泉徴収制度は「税金の使い方について納税者の関心を弱める非民主的な制度」だと批判したんだと。
大蔵省側は「徴税コストが安い、国民に税知識がない、誰も文句を言ってこない」などと、調査団側に説明してごまかし、現在まで続いとるんだわー。
(転記)
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この回答へのお礼

なるほど~

>脱税する学生が多数発見されたので、課税庁から指摘された。

これはなんかありそうですね。
でも私的には、脱税なんかできるのか?って思ってしまうのですが。
(つまり複数のバイトをやって、130万円を超えた収入があるのに
確定申告をしないなど?)

後半の文献、非常に興味深いですね。
ということは、アメリカなどでは「年末調整」などという、
人任せな税金処理はないということなのでしょうか。

ある意味、人(会社)任せって怖いですよね。
経理のミスに気づかず払っていたり。

お礼日時:2010/09/30 17:23

<前回の続き>



>私は確定申告が必要なのでしょうか?

確定申告をしなければならないということはありませんが、しなければデメリットがあるということです。

>確定申告は、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている場合などに
必要だと聞きました。

掛け持ちの場合はしなければいけないのです、そこが違います。

つまり税金の処理には

1の流れ
A.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する
B.甲欄で処理される
C.月額88000未満であれば源泉徴収(所得税の天引き)されない、それを超えれば源泉徴収(所得税の天引き)される
D.年末調整をする
E.確定申告はしない

2の流れ
A.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない
B.乙欄で処理される
C.月額にかかわらず源泉徴収(所得税の天引き)される
D.年末調整をしない
E.確定申告をする

という二つの流れがあって、今までは1で処理していたが次からは2に変更すると言うことです。

>昨年度まで配布、回収していた「扶養控除申告書」は不要です。

つまり同じAの段階でも、従来の1-Aの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するから2-Aの提出しないに変更すると言うことです。

>所得税の扱いが「乙欄」に変更になり、

これも同様に同じBの段階でも、従来は1-Bの甲欄から2-Bの乙欄に変更すると言うことです。

>非課税枠がなくなり、毎月課税されます。

これも同様に同じCの段階でも、従来の1-Cの月額によって源泉徴収されないこともあるから2-Cの月額にかかわらず必ず源泉徴収されるに変更と言うことです。

>年末調整の対象にならないので、

これも同様で同じDの段階でも1-Dの従来は年末調整をするから2-Dの年末調整をしないに変更すると言うことです。

>各自が確定申告を行う必要があります。

これも同様に同じEの段階でも、従来は1-Eの確定申告をしないから2-Eの確定申告をするに変更すると言うことです。

>確定申告に必要な「源泉徴収票」は1月中旬に人事より発行されます。

確定申告をするためには「源泉徴収票」が必要なので、それは1月中旬に発行しますよと言うことです。

>確定申告すると、どうなるのでしょうか?

天引きされた所得税の一部が還付金として戻ってきます。

>余計に税金を請求させられるのでしょうか?

そういう可能性は殆ど無いでしょう。

>しない場合はどんなデメリットがあるのでしょうか?

戻るべき還付金が戻ってこないで国庫に入ります。

なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは大学からもらった源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。


しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。

そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。

『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』ということです。

<字数制限の為に続く>
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「確定申告すると、どうなる」


ご質問者の場合には、ほぼ確実に源泉徴収された所得税が還付されます。

「余計に税金を請求させられるのでしょうか」
請求されるが正しい日本語ですね。
ほぼ確実に源泉徴収あれた所得税が還付されるので、追加で納付するということはないでしょう。

「しない場合はどんなデメリットがあるか」
源泉徴収された所得税がご質問者に還付されることなく国庫に帰属してしまいます。
確定申告書の提出は5年間できますが、還付請求の場合だと平成28年1月1日に時効になって請求できなくなります。
短距離のタクシーに乗ってメーターも見ずに一万円札を運転手に渡して「釣りはいらね~」というのと同じです。
学生さんですからお金は大切ですから、キチンと確定申告して還付金を貰ってください。
なお、年間給与額(アルバイトも給与です)が150万円以下でしたら、確定申告書を提出する義務がありません。
手抜きで説明してますので、詳しくは所得税法121条一項2号ロか、下のURLを参考にしてください。
「還付されるのがほぼ確実」というのは一年間の給与収入が130万円は行かないだろうという推測での話です。仮にそれ以上になる場合でも乙欄適用で源泉徴収されると徴収額が大きいので還付金が発生する可能性が非常に高いです。
他回答様の説明で充分ですが、違う切り口で述べました。

参考URL:http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/121.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

>なお、年間給与額(アルバイトも給与です)が150万円以下でしたら、確定申告書を提出する義務がありません。

なるほど、150万円以上で義務発生なのですね!
給与収入が130万円未満ですので、
みなさんのお話によると、全額戻ってきそうです!

>確定申告書の提出は5年間できますが、還付請求の場合だと平成28年1月1日に時効になって請求できなくなります。

この部分がよくわからなかったのですが、
つまり、還付される確定申告は5年以内にしろ
という意味でしょうか。
それとも、毎年キチンとしなければいけないのでしょうか・・・。

お礼日時:2010/09/30 14:54

 国税庁のホームページに、所得税の確定申告を作成するコーナーがあります。


 必要な数字などを入力して確定申告書を作成して、印刷して税務署へ郵送、または、電子証明書を付けてインターネットで送信するためのもので、現在は、平成21年分までしかありません。
 ご質問のアルバイト代は、今年のものとは思いますが、ためしに、21年分に入力して、追加納税があるのか、還付を受けられそうなのかを見積もられてはどうでしょうか。
 子供手当てができたので、扶養控除がなくなる改正はあったようですが、質問者様は独身だと思いますので、21年分でもだいたい正確なところが出ると思います。
 今までにもらわれたアルバイト代と差し引きされている税金を参考に、年間分(1月から12月なので、例えば9月から働きはじめたのなら、4か月分)を見込みます。
 たとえば、今後も毎月9月にもらった金額と同程度と思われるのなら、9月のバイト代×4ヶ月+8月までにもらったバイト代 で年間分の総額とします(源泉徴収される前の金額で集計してください。)。
 同じように、源泉徴収された税金も試算します。
 このように試算した金額を、このホームページの指示にしたがって入力すると、確定申告書が完成しますので、追加納税が必要か、還付になるのかがわかります。

申告書作成コーナー ↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

税務署に行かなくてもできるんですか?!
それは素晴らしいです。

でもはじめてなので、
年明けに直接税務署に行って確定申告してきます。

お礼日時:2010/09/30 14:50

>毎月渡される給与明細によると、所得税がきっちりと引かれています…



それは、あくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りに行ってきた結果は、いずれ明らかにしなければなりません。

そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。

>所得税の扱いが「乙欄」に変更になり…

乙欄はもっとも多めに前払いさせられます。

>確定申告すると、どうなるのでしょうか…

多めに払いすぎた分が返ってきます。

>余計に税金を請求させられるのでしょうか…

絶対ないとは言いませんが、その可能性は低いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

なぜ甲欄から乙欄に変わったんでしょうかね・・・私が面倒なだけな気がするのですが・・・。

年明けに確定申告してきます。

お礼日時:2010/09/30 14:49

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