プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2022年度の税制改正について下記のような説明を見ました。
-----
所得税で「総合課税で確定申告」を選んだら住民税でも「総合課税で確定申告」しなくてはなりません。住民税を申告不要としたいなら、所得税も申告不要のままにしておくことが求められます。
-----
現在、パートの給与収入があり、毎月の給与から源泉徴収されています(所得税?)。そして年末調整はしてもらわず自分で確定申告をして還付を受けています。

この時、所得税でも住民税でも申告不要を選択した場合、具体的にどうなりますでしょうか。

毎月の源泉徴収から引かれているのは所得税であり、住民税は引かれていないと思うのですが、所得税を申告不要にするとともに住民税も申告不要にすると住民税を徴収されるタイミングがなくなるといいますか、住民税算出のもととなる所得が市に伝わるルートがなくなり、住民税を払う機会がなくなると思うのですが…

調べれば調べるほどわからなくなってきました…。
頓珍漢なことを書いていましたら申し訳ございません。

A 回答 (5件)

>2023年に入り、配当と株式の譲渡益が出ています。

....
再度書きますが、この部分は上場企業の株式の配当金にかかる税金に
関する内容です。給与所得には関係なく、何も変わりません。

上場株式の配当金は配当される際に所得税と住民税が
源泉徴収されますので、心配には及びません。
それで終わりにするか、総合課税に変更するかを選択するだけです。

給与所得はそもそも制度が違い、確定申告すれば
その結果が必ず住民税に反映され要不要を選択する余地はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。
給与所得は関係なく、同じ課税方式にしなくてはいけないのは、あくまでも「上場株式等の配当所得等」なのですね。
何度もすみません…。
新たな疑問が出てきましたが、頭を整理してまた改めて質問させていただきたいと思います。もしご都合が合いましたら、またお教えいただけると幸いです。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2023/04/10 20:57

> 現在、パートの給与収入があり、毎月の給与から源泉徴収されています(所得税?)。

そして年末調整はしてもらわず自分で確定申告をして還付を受けています。

> 2023年に入り、配当と株式の譲渡益が出ています。しかし2022年において損失が出ており、それを繰越控除に使いたいと思っています(確定申告済み)。損失額が大きく、繰越控除額を上回る譲渡益は出ない予定です(ほぼ確実)。

上記2点が前提でしたら、そして株取引が源泉徴収ありの特定口座でしたら、来年の確定申告(2023年分の収入に基ずく確定申告)は以下のようにするのがいいと思われます。

・給与収入と各種所得控除を盛り込んだ確定申告をする。
・その際に、株式譲渡益と、配当所得を『分離課税』で確定申告する。(配当を『総合課税』で申告すると前年分の繰越損失と損益通算できません)

ただし、今年の株式譲渡益と配当を足した額が、前年の譲渡損失額を上回るようなら、上記申告方法を再考する必要が出てくるかもしれません。

なお、来年から、住民税は、確定申告の情報でそのまま税額が計算されます。今までのように、株式譲渡益と配当について、確定申告と異なる方式で住民税申告することはできなくなりました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/12 02:44

この改正は、2024年6月から納める住民税に適用されます。


というだけでは、なぞなぞになってしまいますので、簡単に。

配当所得については所得税確定申告で総合課税を選択し、その際に住民税では「配当所得はないとする」選択が可能でした。
この選択をすると配当所得に対しては「まあ、源泉所得税5%払ってるから、ええわ」と住民税がかかりませんでした。

これに対して国税庁が「あかん!所得税で総合課税にして、住民税では申告をしないと選択をすることは、もう許さん」としたのが2022年の改正です。

税論理上、かってから「所得税は総合課税で配当控除を受け、住民税では配当所得は申告しない」事ができると論じられてましたが、数年前に国税庁が「それできますよ」とあえて通達したので、論理上ではなく実務上も「できまっせ」状態になったのです。
令和4年分所得税申告書でも「住民税の申告では配当所得を除く」ことができるチェック欄があることからも「一度は国税当局が認めてる」事が明白です。

その上での2022年の税法改正です。具体的には令和5年の確定申告書では上記のチェック欄がなくなります。そして、確定申告書に記載されたデータに基づいて課税される令和6年度住民税からは「所得税で総合課税を選んだのなら、住民税も総合課税。所得税で配当所得を加えないで配当控除も受けないのなら、住民税も課税しない」となったのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
わかりやすく、また会話形式を楽しませていただきました。

お礼日時:2023/04/10 22:17

この部分の改正は会社員、パートなどの給与所得には関係ありません。



この部分は上場企業の株式の配当金にかかる税金に関する内容で、
いままで配当金の納税は分離課税で申告不要か総合課税で確定申告かを
所得税と住民税で別々に選択できていたものが、
どちらか一方を選択することになったというものです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
2023年に入り、配当と株式の譲渡益が出ています。しかし2022年において損失が出ており、それを繰越控除に使いたいと思っています(確定申告済み)。損失額が大きく、繰越控除額を上回る譲渡益は出ない予定です(ほぼ確実)。
住民税の申告不要制度を適用したい場合、所得税も申告不要にしないといけないと思うのですが、その場合の住民税がどうなるのかが理解に至らなかった次第です…。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、もしお分かりになりましたらお教えいただけると助かります。

お礼日時:2023/04/10 20:09

上場株式等に係る配当所得等についての説明です。


給与所得しかない方には無関係です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/10 20:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!