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お世話になっております。今まで、まったく無知だった、税金関係に目覚めまして
最近ここで質問させて頂いております。

本題ですが、20万円以下の副業の場合、年末調整したサラリーマは確定申告不要だが
別途、「住民税申告」が必要であり、勿論、その分の住民税が値上がりしてくると思います。

ただ、実際、住民税申告しなかった場合、どこからかバレてしまうものなのでしょうか?
(勿論、副収入20万以下から天引きされている所得税の確定申告はしない前提での話)
そもそも、この20万以下でも住民税申告を要する事実自体、あまり知られていませんよね?
(私も最近ネット経由で知った事実です。)
一般的認知では副業20万以下の場合、役所での手続きは全て不要って認識かと思います。(?)
実際、私は数年前の副収入(20万以下)では、確定申告も住民税申告もしませんでした。
(と言うか本当に、そんな事自体、考えも、知りもしませんでした・・)

又、今後、マイナンバ-導入に伴い、副収入20万以下でも天引きされた所得税は、
こちらで確定申告しなくても、自動で還付され、且つ、自動で住民税申告され住民税が
増えてくるとうい認識で良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

「住民税申告しなかった場合、どこからかバレてしまうものなのでしょうか?」


給与支払報告書が住所地の役所に提出されていれば、本業給与と副業給与を合算して住民税課税がされます。
住民税の通知を見れば「あらら、知ってたのね」というわけです。

「そもそも、この20万以下でも住民税申告を要する事実自体、あまり知られていませんよね?」
知らない人の方が多いでしょう。
税理士、市役所住民税課の職員、税理士事務所の職員などで詳しく勉強されてる人など、一部の人が知ってることです。

「マイナンバ-導入に伴い、副収入20万以下でも天引きされた所得税は、こちらで確定申告しなくても、自動で還付され」
これはありません。
還付金などいらないから確定申告書の提出はしない方が実際にいます。
配当所得があって確定申告をすると還付金が発生するが、所得金額が38万円超えになるので控除対象配偶者になれなくなるという奥様などです。
申告書すれば還付金が受けられるのに申告しないという方って以外と多いのです。
ホステス報酬をもらってる方もそうです。
国税当局は還付申告については本人が提出しない限り自動的に還付金を発生させることはしません。

「且つ、自動で住民税申告され住民税が増えてくる?」
これは有り得る話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これを機に、色々勉強してみます。

お礼日時:2016/01/29 10:38

年金でさえ、見込でおおめ(貧乏人にとっては)に搾取します。


年金生活者ってどんだけもらっているのかといつもおもいますね。
税率10%以下のものにとってはものすごく戻ってきます。
今年も昨日にゲットです。こずかいの半年分ぐらいの額を。
ただ確定申告をするだけでですよ。
ということは、やらなくて良いですという方たちは
みんなサギの被害にあっているようなものです。
その分みんなが潤うってのはよいことですが、
なんとなく知らないってことが罪というより、
だまされているって、かわいそうすぎますね。
はやくマイナンバーのバージョンアップ版ような
救世主があらわれてほしいものです。
それより、個人番号カードはいつ手にはいるんですかね。
うちの役場では3月になりそうですね。なんていってましたが、
3月に入って申告すれば還付は4月?ですかね。
申告後、還付は2週間という目度は今年は成り立つものでしょうかね。
いろいろ楽しみですね。
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この回答へのお礼

知らなければ損という図式もずるいですね。
個人番号は、去年一番で11月にネット申請し
混み合ってる為、配布は3月過ぎとか。
郵送でなく、わざわざ役所に取りにいかなければならないようで・・

お礼日時:2016/01/29 10:34

>実際、住民税申告しなかった場合、どこからかバレてしまうものなのでしょうか?


副業が「給与所得」なら、バイト先から役所へ「給与支払報告書」が提出され(税務署に提出されることはありません)、役所は本業分と合わせた所得で住民税を計算し課税します。
なので、申告するしないにかかわらずバレます。
多くの人は貴方のような場合、申告していないでしょう。
でも、”とりっぱぐれ”がばいような仕組みになっています。

>そもそも、この20万以下でも住民税申告を要する事実自体、あまり知られていませんよね?
お見込みのとおりです。
なので、前に書いた仕組みになっています。

>今後、マイナンバ-導入に伴い、副収入20万以下でも天引きされた所得税は、こちらで確定申告しなくても、自動で還付され、且つ、自動で住民税申告され住民税が増えてくるとうい認識で良いのでしょうか?
いいえ。
そんな親切なことをやってくれるためのマイナンバーではありません。
逆です。
税に関して言えば、とりっぱぐれのないようにするためのものです。
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この回答へのお礼

わかっていたけど、結局マイナンバーって
とりっぱぐれ防止だけなのですね

お礼日時:2016/01/29 10:37

ばれるからではなく、申告納税制度は、国民・市民の義務です。



あとばれる場合を期にされていますが、給与支払者である雇用主となる会社などは、従業員の住所地役所に対して、給与支払報告という手続きを行うこととされています。この手続きでは、要件次第で出さなくてよい従業員アドがいるわけではなく、全従業員の住所地役所へ手続きを行うのです。

給与支払報告の手続きでは、今まで多くの会社で、罰則がない(まずない)や面倒という理由で、手続きをしないなんて法令を無視した取り扱いが横行していました。
しかし、ここ数年ではこの手続きを含めた住民税の特別徴収などが厳しくなりつつあり、さらにマイナンバーの記載などもするようになっていきます。

友人から相談を受けましたが、パートやアルバイトとして複数のところで稼ぎ、年末はどこの会社でも在籍していないから年末調整も受けなかった。そのうえで、申告(所得税も住民税も)しなかった。税務署にばれるよりも、住所地役所からの課税でばれていることを見て驚いたという人もいます。
私のところへの相談により、所得税の申告により還付を受け、さらに給与支払報告では計算されなかった各種控除も反映されたことにより、住民税の金額も減額したということがありましたね。
最低税率で考えると、住民税のほうが税率が高いという人もいます。大きな問題ですね。

マイナンバー制度が質問者様の言われるように便利になればとてもよいですね。
しかし、給与天引きする会社側の手続きとして見た場合には、税務署へ納付する際には会社として納めることで、だれの分というような明細はありません。また、年末調整の結果についても、一定の要件を満たす従業員分しか税務署へは提出しないのです。マイナンバー制度の開始でこの手の手続きが変わるというのはまだ聞きません。ですので、すぐにそこまで便利になりませんよ。
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この回答へのお礼

なるほど、詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/29 10:35

確か、お役所のお仕事とのことでしたよね。


きっちり、源泉徴収税も10.21%引かれて
いたとのことですから、
支払調書が税務署に提出されることは
まず間違いないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
この情報はおすまいの役所へもまわり、
住民税に反映されると思います。
役所の方でどれだけその情報を処理できる
かということだと思います。

マイナンバーは確かにそうした所の
チェックの効率化と確実な納税を
目的に導入されているので、国、
総務省の圧力があって、徹底を図られる
ことが予想されます。

逆に気がついていない人も多いと思います。
そうした情報が住民税に反映されても
6月に会社から配布される住民税の
納税通知を確認される人は少ないでしょう。

ここでの質問で住民税の金額が増えて、
副業がバレてしまわないかというのが
結構あるのですが、納税通知書をみたら
既に反映されていたが、知らなかった。
なんていうのを何回か見ました。

マイナンバーを使い出すのは今年の
納税、年末の所得税、来年の住民税
からですが、過去の状況なども確認
され、目覚めついでに確定申告を
されてはいかがでしょう。

あと前回の質問で考慮漏れがあり、気に
なっていたので、こちらを借りて回答させて
いただきます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9159144.html
住宅ローン控除の住民税からの税額控除
なんですが、限度額があります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
下記の注で、
(注) 上記の式で算出された控除額が、
「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%
(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、
控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から平成31年
6月30日までであって、当該住宅の取得等
が特定取得である場合には、上記の式で
算出された控除額が、「前年分の所得税の
課税総所得金額等の7%(136,500円を
限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)
の金額になります。

課税所得の5%とか7%といった限度額に
かかりそうな金額でした。
課税所得は146万ぐらいで、5%の限度額
とすると、73000円が上限となって
しまいます。
ですので、確か8万円ぐらいの住民税の
軽減がありそうと回答しましたが、
7000円ほどショートしてしまう可能性が
あります。

それは副業の前提がないと、逆に
限度額をさらにオーバーしてしまう
ことになります。(所得税が減るので)

住宅ローンの残高がこのあたりの金額に
直接影響しますので、ご確認ください。

また年末調整で住宅ローンの税額控除
が完結していると、追加の副業分の
確定申告をした場合、確定申告時に、
6000円の還付を受け、住民税で1.2万
の納税という流れになりそうです。

いろいろ複雑で、素人の私も分からない
ことだらけです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わざわざ、以前の回答もありがとうございました。
熟読して確認してみます。

お礼日時:2016/01/29 10:31

>しなかった場合、どこからかバレてしまうものなのでしょうか…



スーパーで、チョコ 1個だけポケットに入れたまま店外へ出てしまったら、レジ係か警備員にバレてしまうものなのでしょうか、というような質問は止めておきましょう。
社会人としての常識、人間性が疑われますよ。

>この20万以下でも住民税申告を要する事実自体、あまり知られていませんよね…

20万以下確定申告無用ということの正確な意味を知っている人は、もっと少ないでしょう。

>マイナンバ-導入に伴い、副収入20万以下でも天引きされた所得税は、こちらで確定申告しなくても、自動で還付され…

そんな虫のいい話はありません。
還付、すなわち所得税を正確に算出したければ、確定申告をするよりほかありません。

>自動で住民税申告され…

そんなこともありません。

マイナンバー制度とは関係なく、従来から副業が「給与」である限り、支払者から税務署とともに市役所へも「給与支払報告書」が提出されていますので、申告しなくても住民税は勝手に増額されています。

申告しないということは、収入額がまるまる所得として計算され、「所得控除」や「税額控除」があっても反映されないので、ご自分が損するだけです。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございました。
つまり、支払者(副業20万円の)は、税務署と市役所へ「給与支払報告書」を報告
しているので
黙っていても(自分で住民税申告しなくても)住民税は値上がり、
天引きされた所得税は確定申告せねば戻らないという事ですね。

お礼日時:2016/01/27 11:52

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