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副業分の住民税の申告について

会社員として働きながら、副業でバイトをして給与をもらっています。
本業分は会社で年末調整を済ませましたが、バイト分は20万以下の為、住民税の申告のみするつもりです。

この場合住民税の申告の際には、年末調整済の本業分の所得の記載も必要ですか?
それとも、バイト分の記載だけで大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

本業分と副業分を合算して申告します。



確定申告や住民税の申告は、すべての該当する所得を合算して申告します。
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住民税の申告の際には、年末調整済の本業分の所得の記載も必要です。

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確定申告はすべてやり直しの形になりますので、年末調整分の本業分も含めて全部です。

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