アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分で調べてもよく理解ができないので、質問させていただきます。

例えば、給与所得のある会社員がココナラやクラウドワークスなどで副業をして、給与以外での収入が年20万円を超えたとします。
この場合、給与分は年末調整を行い、副業分の収入のみ確定申告をして住民税を普通徴収にする、というのは可能なのでしょうか?
わかりにくい質問で、申し訳ございません。
回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!根本的に色々勘違いしてたみたいです…!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/18 18:55

A 回答 (3件)

>この場合、給与分は年末調整を行い、副業分の収入のみ確定申告をして住民税を普通徴収にする、というのは可能なのでしょうか?



まず、会社の年末調整は給与所得だけが対象になります。あなたの場合も、ココナラやクラウドワークスなどの副業の所得は対象になりません。

次に、給与所得のある人は、副業の所得(←「収入」ではない)が20万円以下であれば、確定申告をする義務がないが、20万円を超えると確定申告をする義務が生じます。
《注》収入ー経費=所得 です。

次に、確定申告をする時は、すべての所得を申告しなければなりません。あなたの場合も、年末調整済みの給与所得と副業の所得を全部、申告しなければなりません。

最後に、あなたの場合、確定申告するときに、申告書の「住民税」の欄で「副業の所得にかかる住民税は普通徴収」を選択しておけば、給与所得にかかる住民税は特別徴収になるが、副業の所得にかかる住民税は普通徴収になりますよ。v(^^;
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わからなかった部分全て理解しました…!!とてもご丁寧に、ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/18 21:41

年末調整を受けた給与所得者にとっての確定申告は


年末調整の結果を一旦ご破算にして
再度所得税を計算しなおして税金の過不足を計算するものです。

副業分にかかる住民税を普通徴収にすることは可能ですが、
副業のみの申告ということはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!住民税の部分がよく分からなかったので、解決しました!

お礼日時:2023/02/18 21:45

> 副業分の収入のみ確定申告をして


確定申告は、年内所得の全てが対象ですから、
給与所得に対する源泉徴収票、副業に関する支払調書、
これを合わせて確定申告をしなければなりません。

> 副業分の収入のみ確定申告をして住民税を普通徴収にする、
住民税の元となる年内所得は、所得の全てです。
所得の種類ごとに住民税を納付、という事はできません。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!