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確定申告と年末調整について。(まだ先の話なのですが…)
現在、新卒1年目です。

今年の1〜3月にアルバイトでの給与所得と副業での雑所得(20万以上)があります。

この場合、
1〜3月のアルバイトでの給与所得+現在勤めている会社の4〜12月分の給与所得は年末調整をしていただく、
1〜3月の副業での雑所得のみ自分で確定申告をする。

という方法で大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 概ね、そのとおりです。

>1〜3月のアルバイトでの給与所得+現在勤めている会社の4〜12月分の給与所得は年末調整をしていただく、

 アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていましたか?
 提出されていた場合は、アルバイトでの給与も含めて現在お勤めの会社で年末調整がされます。
 提出されていなかった場合は、アルバイトでの給与は年末調整の対象になりませんので、確定申告で清算することになります。

給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>1〜3月の副業での雑所得のみ自分で確定申告をする。

 確定申告の際は、全ての所得を申告する必要があります。
 ですから、アルバイトでの給与、雑所得、現在お勤めの会社での給与を合算して申告することになります。
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>1〜3月の副業での雑所得のみ自分で確定申告をする。



これ、確定申告といいません
確定申告→1年間の所得をすべてまとめて・・・なので確定、なんです。
したがって、あなたの確定申告は年末調整のやり方ではなく、バイト先から源泉徴収票の交付を受け(バイト先から得た収入総額、源泉徴収済の税額が記載されています)。
それに基づいて申告書の該当蘭に数字を入れ、さらに副業による雑所得の該当蘭に数字を入れれば、年間のすべての収入(所得)の一覧になります。
そのうえで税額を計算し、源泉徴収ですでに支払い済の税額と差し引きします。
当然バイト中から副業の収入があっても全く同じやり方になります。
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概ねその通りですが、確定申告は雑所得の分と言うわけではなく、


給与の分も合算して申告します。

給与の分の申告は源泉徴収票の記載内容を転記すればOKですので
それほど難しいものではありません。
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