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そろそろ終わりたいと思いつつなかなか申告をしにいけません。自分の副業をしての収入は水商売で40万弱。(今さらどうでもいいのすができたばかりのお店といって、本業の所得税は払い済みですがこちらの所得税は一円たりとも払っていません。住民税は払い済み。)で度素人なオーナーなどには細かいことまでは相談できません。

報酬としての源泉徴収は1日に払われた金額が1万円。オープンしてからの営業日数は120日だと、
10000-5000×120×0.1=6万円
詳しい方なら公式内容がわかると思うので、ここには書き込みませんが、一般的なサラリーマン、会社員の納税額って、大体収入の10%ですよね?となると4万円ですむはずなのに、多すぎませんか??自分は週に2,3日しか出ていないので給料扱いとして税金を出した方が得なんでしょうか?

でも、上記のやり方だと経費を計上できるので、納める税金は安くなるんですよね?どこまで使えるかわからないけどレシートはすべてとっておいてあります。
で、下記のやり方だと所得控除額をひけるというのですが、本業の会社員としての年末調整を済ませてしまったので、本業分だけで所得控除はすでにひかれてしまっているようです。
ど素人のオーナーは両方手書きではあるのですが、源泉徴収票と支払調書とどちらでも書いてくれるようです。そのやさしさが少々間違いを犯していそうで怖いのですが・・・。

結局どっちのやり方で申告したほうが税金が安く、すみますか?←今回の質問はここです。1回目からの質問内容を見ている方がもしいたら結構進化していることがわかってもらえるかと思うのですが、やはり上手に申告ができた成果を挙げるまではど素人のままですみません。次年度の確定申告はもっと金額も増えるだろうしもっとスムーズにできるよう習得したいので、もう少しわかる方がいたらアドバイスをお願いいたします・・・。

A 回答 (2件)

1.本業のOL的生活を送る場合


副業の収入が本業の収入より小さいか同程度の場合です。この場合は、どっちのやり方で申告しても税金は大差がないでしょう。副業をどの所得で申告するかですが、大きくは次の3種類が対象になります。
イ.給与所得として申告
副業はホステスとしての労務提供の対価であるからその報酬は給与収入であるという立場です。この場合は本業の給与収入と副業の給与収入の合計額を計算し、この額から給与所得控除を計算して、これを給与収入から差し引いた額(=「給与所得」)が「合計所得」になります。オーナーには源泉徴収票を出してもらいます。
必要経費は、給与所得控除にすべて織り込み済みであるとされて、原則として一切認められません。
ロ.雑所得として申告
本業が給与所得者である場合は、給与収入以外の収入はすべて雑収入であると考える場合です。この場合は副業収入-必要経費が「雑所得」となり、「給与所得」と「雑所得」の合計が「合計所得」になります。
雑所得が20万円以下の場合は申告不要です。但し一般的には10%の額が源泉徴収されていてこの残りが支払われているはずですから、税金を払っていないわけではありません。オーナーには支払い調書を出してもらいます。1年間まとめた支払い調書でも良いでしょうがこれは「源泉徴収票」になるでしょう。

ハ.事業所得として申告。
副業のホステス業はサービス業ですから事業所得であるとする考えです。この場合は副業収入-必要経費が「事業所得」となり、「給与所得」と「事業所得」の合計が「合計所得」になります。

国税庁のHP(参考URL)で、上の3種類の場合を計算してみて(イ、ロの場合は申告書A、ハの場合は申告書Bを使う)、どれが有利か計算してみれば良いでしょう。本業の源泉徴収所と副業の「支払い調書」を見ながら入力するだけですから、たいした手間ではないです。

2.経費を冷静に見直す。
上のHPで計算した結果は、多分経費の額によって変わっているはずです。副業の経費が小額の場合は、給与所得で申告するのが一番得なはずです。給与所得控除という形で「経費」を法律で計算する額だけ差し引いているからです。副業の経費が高額の場合は、ロまたはハが有利です。

すべて領収書を保存されておられるのはさすがです。これを税務署の立場「収入を得るために必要な費用」でチェックします。逆向きに考えると「日常的支出は経費として認めませんよ」ということで、「日常的支出か必要経費か」で税務署と論争する場合を想定し、「負ける」と思えば経費から除きます。

衣料品とかハンドバッグ、アクセサリ、化粧品などは「ホステス業の必要経費です」と言えますが、本業でも使っているでしょうし、休日も使っているでしょう。こういう場合は領収書の金額の何割かを「必要経費として算入する金額」として申告すれば良いです。全額経費申告とすると税務署から「それはおかしい」と否認されるでしょう。

2.副業のホステス的生活を送る場合
副業でありながら本業の収入を大幅に上回る場合です。この場合には、事業所得で申告しないと税務署も納得しないでしょう。

この場合にはオーナーさんが契約した税理士さんに相談し、確定申告書や経費の妥当性などチェックしてもらうと良いでしょう。

必要なら契約して、毎年、手数料払いながら、税務処理、税務署の交渉は税理士さんに任せたほうがよさそうですね。毎年、毎年、税金で「経費か経費でないか」考えていたら、疲れてしまうでしょう。税理士さんに払う報酬も必要経費になります。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menu …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。こんなに長く、細かく書いてくださり、本当に感謝しています。しかも1日以上回答がなかったのであきらめていたので、ありがたかったです。
でも、こりずに質問してしまうんですが、雑所得として申告するってのは、経費もひけるのでいい気がするんですが、何か縛りとかはありますか(一般的なキャバでの必要経費は成立しない項目があるとか・・・)でも、キャバの収入って雑所得になるんでしょうか??
計算間違ってる気がするんですが、教えてくださったURLで計算したらなぜか、給与所得で申告の場合が一番納める金額が高かった・・・。おかしいなぁ。
でも本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/10 01:41

>こりずに質問してしまうんですが、雑所得として申告するってのは、経費もひけるのでいい気がするんですが、何か縛りとかはありますか(一般的なキャバでの必要経費は成立しない項目があるとか・・・)でも、キャバの収入って雑所得になるんでしょうか??



質問者さんには意外でしょうが、所得税法にはキャバ嬢(法律上は「ホステス等」と言っています)についての明確な規定があります。弁護士さん、公認会計士さん、建築士さん、プロ野球選手、作家などたいへん名誉ある職業と同列に扱われていますから、胸を張って仕事できるでしょう。(笑)

(源泉徴収義務)
第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三  社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五  映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

どういうことかというと「ホステス等のその業務に関する報酬又は料金は源泉徴収せよ」と税法は規定しています。そうするとオーナーは「報酬若しくは料金、契約金又は賞金に関する支払い調書」という長い名前の書類を作成して質問者さんに渡さなければならなくなります。

本業が別にある人が「報酬または料金に関する支払い調書」で得た収入は雑所得として扱い、確定申告して税額を確定します。なぜかというと「給与所得など9種類の所得に該当しない所得は雑所得である」という雑所得に関する規定が適用できるからです。

「報酬または料金に関する支払い調書」で得た収入を本業として行っている人は、事業所得で申告することが普通です。青色申告ができる特典が受けられ節税できるからです。

>(一般的なキャバでの必要経費は成立しない項目があるとか・・・)


ポイントは日常的支出と収入を得るのに必要な経費「必要経費」の線引きがホステス等の報酬の場合、極めて難しいということです。

ホステスとして収入を得るのに必要な経費として、化粧品、ハンドバッグ、時計、アクセサリ、衣料、パーマ整髪料などあげたらきりがないでしょう。

しかし、税務署としては、どう考えても日常的支出としか考えられないものは必要経費として認めません。この点が、私の思いつく注意点です。

こういう場合、使用割合を掛けた金額を必要経費と申請して節税する方法があります。

たとえば会社とバイトの両方の仕事に使う3万円のハンドバックを新しく買ったとします。キャバ嬢として週10時間勤務しOLで週40時間勤務していたとします。そうするとこのハンドバックの4分の1をキャバ嬢の必要経費として申告する方法です。

ただし、私はやったことがないですから、税務署が何て言ってくるかわかりませんが、ハンドバッグの他、化粧品、時計、アクセサリ、衣料、パーマ整髪料などは、申告するともめそうなので「申告しない」と割り切ればよいでしょう。

何回か確定申告の経験積んでから、税務署に相談しながら、そろりそろり必要経費として申告を始めるのが良いでしょう。

>教えてくださったURLで計算したらなぜか、給与所得で申告の場合が一番納める金額が高かった・・・。おかしいなぁ。

キャバ嬢としての必要経費を申告しない場合には給与所得が一番有利なはずですよね。もう一度やり直してみては?

あと源泉徴収税額をきちんと入力したかです。キャバ嬢収入の場合は10%源泉徴収(天引き?)されている、でとりあえず計算して良いでしょう。

あるいは給与所得控除額の額を確認してみては?この額が、キャバ嬢収入を加えても変わらなければ、雑所得で申告しても給与所得としても結果は同じになるかもしれません。
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この回答へのお礼

一週間以上お礼が遅れてしまいすみませんでした。
義務は一応果たしてきましたよ。でも、やっぱりキャバレーの所得税の計算方法よりは多い金額を納めることになってしまいました。源泉徴収を全くしていないお店なので、その公式は通用しないといわれ・・・。お店のあり方の方が問題ともいわれました。
納税額が少ないと突っつかれる可能性があるようですが、自分は多く払ってるのだし今年は大丈夫だろうと勝手に踏んでいます。でも、細かくありがとうございました。またご縁がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2007/03/19 09:26

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