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会社員イラストレーターです。
会社の許可を得て副業でイラストを描いていますが、今年現在までにおよそ100万円ほど売上があります。

本業の給与と副業の収支は完全に切り分けておきたくて、
年明けに確定申告をして、売上金の中から副業分の所得税・住民税を支払う予定です。

近日大きめの買い物をする必要が出てきたので、税金を支払うために、ざっくりいくら残しておけばよいのかを知りたいです。

★ 本業の収入は、額面で450万円くらいです
★ 配偶者(パートで150万円程収入あり)がいます。
★ 副業経費は多くなく、せいぜい1万円程度かなと…

上記の条件より自分で少し調べて。。。
所得税は20%、住民税は10%と考えると、
ざっくり、売上100万円のうち30万円強ほど残しておけば、税金の支払いに充てられるのかな…?と思っています。

こんな計算であっているのか、助言をいただけましたらと思っています!
よろしくおねがいします!

A 回答 (2件)

そんなに必要ないと思います。



本業だけでの所得税等は年末調整で確定しますが、副業分を合算した合計(550万)を確定申告で計算をし直します。

当然ながら所得税等は毎月控除されているので、差額分を支払う事になります。おそらく5万程度で多くても10万以下でしょう。

また住民税は550万から控除した所得で計算され翌年の6月以降から本業の給与から特別徴収されます。
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>確定申告をして、売上金の中から副業分の所得税・住民税を支払う…



考え方が誤っています。

給与所得も事業所得や雑所得も「総合課税」です。
本業の税金、副業の税金と区分されるものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

全ての所得を合計して所得税を計算し、給与所得で前払済み分を引いた残りを 3/15 までに納める制度が「確定申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>★ 本業の収入は、額面で450万円くらい…

その数字は関係ないです。
去年と今年とで給与額がそれほど変わらないとして、去年の源泉徴収票で
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算します。

>★ 配偶者(パートで150万円程収入あり)が…

[所得控除の額の合計額] に含まれています。

>今年現在までにおよそ100万円ほど売上が…
>★ 副業経費は多くなく、せいぜい1万円程度…

今年はまだ 3 ヶ月近く残っています。
売上が 120万まで増えるとして、「雑所得」は 119万円。

これを先に計算した給与だけの [課税される所得] と足し算し、税率表に照らし合わせます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問文があやふやなので細かい数字まで試算できませんがまとめると、たぶん、給与だけなら 10%、100万以上の雑所得を加えると 20% になるでしょう。

これは、雑所得だけが 20% でよいのではなく、給与部分も 20% になり、給与で前払済みは 10% ですからその差額分も 3/15 までに追納しないといけません。
これを「累進課税」と言います。

つまり、雑所得分の 20% だけでは済まないと言うこと。

>住民税は10%と考えると…

住民税は、累進課税でなく固定税率ですので、10% で間違いありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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