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昨年3月に念願かなってSAJスキー準指導員に合格しました。

昨年12月からお世話になっていたスキースクールでスキーレッスンの補助(手伝い)をしたところ、1月15日に12月分講師給料という形でお金をもらいました。12月の稼働日数は10日くらいで、もらったお金は5万円弱です。

1日5000円の日当で所得税として360円源泉されていました。
ただ、家からスキー場に行くまで往復交通費として1600円ほどかかります。
なので実際に手元に残る金額は3000円ほどです。

これって公務員の副業に該当するのでしょうか。
営利を目的とする企業に従事することを禁じられているのは承知しています。

また、給料の内訳は、レッスン内容により、財団法人札幌スキー連盟から15000円と株式会社○○スキースクールから35000円とそれぞれ別に支給されています。
それぞれで源泉徴収もされており、先日平成19年度分給与所得の源泉徴収票も自宅に送られてきました。

財団法人は営利を目的としない企業ですよね。
なので財団法人から支給される給与と株式会社から支給される給与でも違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

スキースクールでレッスンした際の講師料についてリプライします。



先ず、「副業に従事してはいけない」とは記載があるようですが「
副収入を得てはいけない」とは記載されていないと思います。

例えば趣味で執筆していたものがたまたま書籍を出版することにな
り収入を得た。アフリエイトやオークションで収入を得た。これら
は副収入は得ていますが果たして副業に従事していると言えるでし
ょうか。何を以て「副業に従事した」と捉えるかは人によって様々
かも知れませんね。

さて、話をスキースクールのレッスンに戻します。スキースクール
におけるレッスン等が「副業に従事した」と捉えられるかどうかに
なると思います。質問者さんがどのような日時にレッスンされてい
たか詳細はわかりませんが、恐らく非常勤講師として所謂公休(土
・日・祝)や有給休暇などを利用されたのだと推察します。また、
これらが定期的なものではなく、本業に差し支えのない範囲でおや
りになっていると仮定すれば「副業に従事した」には当てはまらな
いのではないかと思われます。

ここから先は私の身近な実例のお話になります。私自身は会社員で
すがスキースクールで所謂非常勤講師をしております。会社員であ
っても入社時に「本業に専念」の旨に一筆書いて提出しております
(入社時にそうされる例も少なくないとは思いますが)。公務員と
比較してどうかわかりませんが、やはり副業に従事してはならない
ことには大きな違いはないのではないかと思います。でも私は自分
が可能な公休日等を利用して主に年末年始や週末にレッスンを行っ
ています。しかし、レッスンの為にスキー場に行くか行かないかは
私の判断ですし、出動日数に決まりはありません。報酬については
通常通り受け取っていますし、特に会社には報告していません。
レッスン中にスキー場で会社の役員に遭遇したこともありますが、
特にお咎めはありません。(会社によってどう捉えるか差はあるか
も知れませんが)

私の知り合いで公立高校の先生や消防関係で非常勤講師をされてい
る方もいらっしゃいます。報酬は通常通り受け取っていますが、ス
クールからは「交通費」ということで処理をしてもらっていました。

私なりに捉えまして今回のケースは副業とは言えないのではないか
と思いますが、可能であれば上記のように交通費として受け取ると
いうことを考えてみても良いかも知れませんね。

それと源泉徴収についても記載がありましたが、それは収入や税金
に関することであって、本質問内容の「スキー指導の報酬は副業に
なるのか?」とはまた切り離して考えられた方が宜しいのではない
かと思われます。

また、私は法律の専門家ではありませんが、実例を交えて客観的に
記述させて頂きました。参考になれば幸いです。
(質問日時から回答が随分日が経ってしまいましたが)
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■地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とす
る私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人
事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地
方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的
とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務に
も従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命
権者の許可の基準を定めることができる。
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6
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 禁止される副業にあたるかどうかは人事の方で判断してくれます。

あなたが判断する必要はないです。おそらく問題ないと判断してくれるとは思いますけどね。今回はとりあえず悩むよりも正直に言った方が早いと思います。あなたのお勤めの役所の前例にもよるでしょう、同じような活動をしている人がいればまず問題ないと判断されるでしょうね。
 源泉もされているので人事に許可さえとればあとはほおっておけばよいです。

 ただ12月に10日間も手伝えるという点は少し疑問に感じます、有給をとってそれをやっているのであればこのご時世なので、報酬を受け取るのは少々不味い気はします。そのあたりからもしかしたら人事は許可をしないかもしれません。
 許可されなければボランティアでやった方が無難でしょうね。とにかくあなたがこんな所で悩んでも無意味ですので、早い内に人事に相談してください。
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これは、汚職の入門を知らない場所ですね。


相手が公務員の場合には、「2月分講師給料」では出さないです。
「2月分交通費」として出します。
そして、中に入っている金額と領収書の金額を変えます。
差額は、しと不明金として処理したり、商品券等を(お中元などの贈与用に)購入して近県ショップで販売し、裏金にします。これから捻出します。
販促品(記念品、特定の古物商に持ちこむことで換金可能。例、ハチンコの両替)でしはらったりするときも有ります。

ちょっと不味いです。公務員に金を支払うときには、経費になるものしか支払わないようにする必要があります。
詳しくは、汚職で有罪になった判決と無罪になった判決を読み比べてください。ちょっとした違いで同じ接待をうけても「汚職」か「私的飲食」にわかれます。後者になるように接待側がすべきなのですが、接待する側の汚職能力が低いと、された人間が汚職で引っかかります。
ただし、わざと引っかかる様(殺す為)にへんな接待をするときがあります。
ターケットになっていませんか。(汚職による)依願退職予定者としてリストアップされていませんか。
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公務員の副業規定は、営利を目的とする企業でのことを対象としていますが、目的としては、「秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止」ということもあります。



のちのちのトラブルをさけるために、上司に許可を得ておいたほうがよいのではないでしょうか。

たとえば、スクールの生徒やスキー場の職員になにか、職場に言われた場合に、結果的に問題がなくても不愉快な思いをすることになりますから。たとえ勘違いでも、今は、告発の時代です。

私の夫は公務員ですが、自分ばかりか、私にまで、少しでも疑わしいことはさせません。
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司法・行政・立法 24時間行政サービスも


かわいそうな話ですね。手元に残る額がまた
ガックリですね。(法律て厳しい!)
財団法人が出してくれたから交通費にしとけば
いいんじゃないですか(ちょっと多いけど)
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