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副業NGですがタイミーはバレますか?
20万以下ならバレないでしょうか?
20万以下でも20万以上でも住民税を確定申告で申請の仕方を変えに行けばいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

副業が給与所得でも、以下の条件の下に確定申告はしなくてもおとがめはありません。


誤回答が出ていますのでご注意ください。
(#1900の3)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください

>住民税を確定申告で…

上記要件3つとも満たすなら、税務署への確定申告ではなく、市役所へ「市県民税の申告」です。
市県民税の申告書は、自治体によって様式がまちまちですが、基本的な内容は全国どこでも同じです。
正確なことは、地元市の HP などでご確認ください。

(某市の例)
https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/ …
表面右側下のほう「自分で納付・普通徴収」にチェックしておきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ということは20万以下ならバレる可能性はないということでしょうか?

お礼日時:2023/05/02 22:43

タイミーはアルバイトですので給与所得です


ウーバーイーツなどのように事業所得ではありません
従って20万まで非課税の適用もない
20万は、給与所得者で、給与所得以外の所得の合計が20万以下の場合、申告しない事が出来るという規定
タイミーのアルバイト料は本業の給与と合算して申告します
従って会社が年末調整で把握している給与所得の額と、住民税の基礎となる給与所得の額が違うという事に
会社がそこまでチェックしているかどうかは不明です
もしタイミーの分を申告しなかったら今度は税務署から呼び出しが来ます
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よほど、社員の副業に注意している会社でない限り、住民税の特別徴収額に差異があってもバレません。

むしろバレるのはあなた自身の行動や言動からバレやすいので注意してください。
 もし会社から住民税が多く取られている、副業しているのではないか?と言われたら、株を売ったとか、メルカリで不用品を売ったと答えておけばいいと思います。
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こんにちは、



誰にバレたら
どのくらい
ヤバいのですか?

タイミーで20万は
もはや
隙間時間の仕事量では
無いと思いますが

そんなに
お時間に融通のきく
本業なのですか?

スミマセン
質問を質問でお返しして。。。
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この回答へのお礼

会社にばれたら規則上は解雇とかかれてました!

お礼日時:2023/05/02 20:10

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