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ぼく国家公務員なんですが、休日に副業としてウーバーイーツ配達員やっちゃってます。職場の市とは離れたエリアでやってます。もし職場の人間にバレたら、懲戒免職ですか?

A 回答 (4件)

元国家公務員です。



ウーバーイーツの兼業なんて認められるわけはありません。
家業とか印税とか小規模な不動産とか、認められるのはごく一部です。
人事院規則違反なのははっきりしています。

ウーバーイーツをやっていれば当然個人事業主となります。
住民税で副業はバレますよ。

懲戒免職にはならないにせよ何らかの処分はされます。
そうすれば昇給は1年間はストップ、勤勉手当は最低レベルになります。

そもそも、国家公務員なのにそんなことも知らないのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
収入は確定申告しなきゃいけなくなる20万円よりだいぶ低いのです。
何らかの処分がくだされることは知っていましたがその内容は組織によるようです。でもまあ近々退職する予定なので、別にいいやと思ってウーバーやってみました。

お礼日時:2022/01/18 21:54

上長へご相談を。


公務員でも認められるケースはあります。

現状、無断で副業やってんなら何かしらの処分はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
認められなかった場合が怖くて相談できません!

お礼日時:2022/01/18 21:40

公務員は兼業禁止(農業は見ぬ振りしてくれる)国家公務員法違反

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国家公務員が、“僕”なんて言うのか?


ちょっと意識が幼稚過ぎないか?
ちなみに、バレたら厳重注意+減給や戒告程度になる可能性があります。
懲戒免職はないと思いますよ。
額は大したことはないし、主導的に経営もしてませんよね?
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この回答へのお礼

仕事上では僕、なんていいませんよ!笑
懲戒免職ないのですね。良かったです。ちな、額は月1万程度。

お礼日時:2022/01/18 21:40

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