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ウーバーイーツ配達員を専業でやっています。
副業300万以下は雑所得になるとありましたが、ウーバーイーツ配達員の収入より、アルバイトの収入の方が多いとウーバーイーツの収入は雑所得になってしまうのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

(これまでは) ウーバーイーツ配達員は事業所得で間違いありません。


誤回答にご注意ください。

今年分から改定されようとしているねらいは、税法の隙をついたかなりグレーな手法である「副業で赤字をつくって節税をする」ことを防止することです。
給与所得と事業所得の両方がある人は、どちらが多いか少ないかではなく、事業収入が 300万以下なら雑所得とされるものと推察します。

もちろん、税務署に反証することによって事業所得として認められる道が残されてはいますが、そのためには
『その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか』
がポイントとされています。

下の方も誤認されているように、ウーバーイーツが「社会通念上事業と称するに至る程度」とは言いがたいのが事実かと思います。
コンビニバイトで商品を店舗に並べるか、配達するかの違いだけで、配達を「事業」ととらえるのも無理があると言えばあります。

いずれにしても、現時点ではまだ確定した話ではありません。
もうしばらく様子を見ましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/29 17:06

>あれ?副業で赤字を作っても、「雑所得」の場合には…



これまでは、売上の多寡にかかわらず事業所得だったと言っているのです。

>また、給与所得について、事業所得が赤字であっても…

正しく計算して (←ここ大事) 事業所得が本当に赤字だったら、給与所得との損益通算が可能で給与所得の源泉税から還付が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これを逆手にとって、意図的に事業を赤字と見せかけ、給与所得の源泉税を還付させようという点がグレーなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/29 17:05

>>税法の隙をついたかなりグレーな手法である「副業で赤字をつくって節税をする」ことを防止することです。



あれ?副業で赤字を作っても、「雑所得」の場合には、赤字計上はできないと思っていたのですが、違うのですか?

また、給与所得について、事業所得が赤字であっても、それは給与所得とは関係ないと思っていたのですが。

このあたりがグレーという理由なんだろうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/29 17:05

誤解されている方もいるようですが、ウーバーイーツ配達員は、サラリーマンみたいな「従業員」ではなくて、「自営業者」、あるいは「フリーランス」です。


なので、給与所得ではありません。確定申告が必要です。

ウーバーの稼ぎが少ないなら、「雑所得」でしょうけど、多い場合は、「事業所得」になるそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/29 17:06

雑所得は、公的年金、原稿料・講演料・シェアリング・エコノミーなどの副収入、生命保険の年金・暗号資産取引、先物取引などを指します。



ウーバーイーツ配達員の収入もアルバイトの収入も、給与所得になると思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/29 17:06

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