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配偶者(67歳)の所得の計算方法を教えてください。
①年金収入90万円ー控除110万円=ー20万円
②給与収入160万円ー控除55万円=105万円
③個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円
この場合の配偶者の所得は
答A、①ー20、②105、③ー50=35万円となるのか
答B、①0、②105、③0=105万円となるのか
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧な回答ありがとうございます。
    確定申告作成コーナーで入力しているのですが、給与収入(160万)、公的年金収入(90万)欄に入力できるのですが、「配偶者の上記以外の所得」欄には(ー50万)が入力できません。0円以上しか入力できないとなっています。それぞれ入力する金額を教えてもらえますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/26 14:15
  • どう思う?

    早速のご回答ありがとうございました。給与収入0円、公的年金収入0円、「配偶者の上記以外の所得」欄に55万円と入力してはいけないのでしょうね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/26 16:47
  • ご丁寧な回答ありがとうございます。
    確定申告作成コーナーで入力しているのですが、給与収入(160万)、公的年金収入(90万)欄に入力できるのですが、「配偶者の上記以外の所得」欄には(ー50万)が入力できません。0円以上しか入力できないとなっています。それぞれ入力する金額を教えてもらえますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/26 20:37

A 回答 (4件)

>「配偶者の上記以外の所得」欄には(ー50万)が入力できません。

0円以上しか入力できないとなっています。

事業所得のマイナスが入力できないのは変ですね。

下記の国税庁のサイトによれば、合計所得金額の計算において、事業所得、不動産所得又は山林所得のマイナス(損失)は、その他の所得(給与所得、雑所得など)のプラス(所得)と損益通算できることになっていますよ。

国税庁>…>合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkok...

なぜ事業所得のマイナスが入力できないのか。税務署に問い合わせるほかありませんね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

税務署にきいたところ、収入=未入力、年金=未入力、上記以外の所得=55万円と入力するとのことでした。マイナスが入力できれば良いのに!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/28 09:31

No.2です。

回答を書き直します。↓


この場合の配偶者の「合計所得金額」は、次のように計算します。
①雑所得=年金収入90万円ー公的年金等控除90万円=0円
②給与所得=給与収入160万円ー給与所得控除55万円=105万円
③事業所得=個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円
===============================
答、合計所得金額=①+②+③=55万円

配偶者の合計所得金額が55万円の場合、納税者は、配偶者控除(38万円)を受けられないが、配偶者特別控除(38万円)を受けられます。
この回答への補足あり
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この場合の配偶者の「合計所得金額」の計算は、次のようになります。


①年金収入90万円ー公的年金等控除90万円=0円
②給与収入160万円ー給与所得控除55万円=105万円
③個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円
===============================
答、合計所得金額=55万円

この場合、納税者は、配偶者控除を受けられないが、配偶者特別控除を受けられます。
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>①年金収入90万円ー控除110万円=ー20万円…



マイナスではありません。
0 円です。

>②給与収入160万円ー控除55万円=105万円…

合ってます。

>③個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円

経費に対する考え方に誤りはありませんか。
例えば 10万円以上の設備投資を一括して経費にしているとか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この場合の配偶者の所得は…

事業所得に誤りがなければ、給与所得と損益通算して 55万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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