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源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」について教えて頂きたいです。

支払金額が987,605円だった場合、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の金額はそれぞれいくらになりますか?

計算の仕方を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

支払金額がその数字だったら、給与所得控除は65万円ですので、給与所得控除後の金額は 337,605 円です。



所得控除の額の合計額は、いくつかある所得控除ネタの中で、何と何と何が使えるのかが分からないので、少なくともご質問だけでは分かりません。
ただ、計算の仕方としては、下記の控除金額を単純に足し算します。

雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄附金控除
障害者控除
寡婦(寡夫)控除(女性と男性とで要件に差があり)
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除

それぞれの具体的な内容は、参考URLを見てください。
このうち、基礎控除は全員が平等に1回だけ使えるので、所得控除の最低金額は38万円になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
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給与所得控除後の金額 = 支払金額(987,605円) - 給与所得控除(650,000万円) = 337,605円


所得控除の額の合計額 = 色々な所得控除の合計
所得控除には
 基礎控除(380,000円)
 社会保険料控除(支払った金額)
 配偶者控除
 扶養控除
 生命保険料控除
 地震保険料控除
 勤労学生控除
などがありますけど,あなたの提示したものだけでは分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!返事が遅くなり申し訳ありません。
私は主人の扶養に入っており、103万以下の収入に抑えて働いています。
現在はパートで時給1000円で1日5.5時間×週4日働いています。
特に給与明細では控除されているものの記載がないので、所得控除の合計額は380000円という事で良いのでしょうか?

お礼日時:2010/03/06 16:37

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