アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

解説書を読みながらでないと難解とよくいわれる同条の規定でありますが、よくよく調べても文脈が理解しにくいところがあります。
具体的には、第1項第1号に
「株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」
とありますが、このうち後半部分
「(払い込まれた金額等の)金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」
というのがよく理解できません。

例えば非常に単純な事例で『株式100株を1株1万円で発行し、引受人(新しく株主になる人)から、100万円が払い込まれました。』という場合、増加資本金は直感的に100万円となりましょうが、
この施行令の文言に当てはめると、
1 払い込まれた金額:100万円
2 増加した資本金の額:100万円(会社法の本則である445条第1項による場合)
払い込まれた金額100万円-発行により増加した資本金の額100万円=ゼロ??
と読めてしまいます。

「その発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)」というのは、特別なケースを指すのでしょうか。あるいは、条文の読み方を誤っているのでしょうか。

ご教示いただきたいと思います。

A 回答 (1件)

「(払い込まれた金額等の)金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」



株主から払い込まれた金額のうち、資本金に組み入れなかった金額がある場合のことを言っています。いわゆる株式払込剰余金(資本準備金)です。
(会社法では、株主から払い込まれた金額のうち2分の1を超えない金額については資本金に組み入れないことができるとされています)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。

なるほど、すんなりと腹に落ちるご回答です。私の条文の読み込みの浅さが露呈してしまいお恥ずかしい次第です。。。

お礼日時:2014/05/25 16:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!