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青色申告している個人事業主です。夫婦2人で妻に青色専従者給与を支払っています。

国民健康保険料についてお聞きしたいのですが、その保険料はざっくりと何の金額を元に算出されるのでしょうか。

事業所得から経費を引いた金額でしょうか。

それとも事業所得から経費を引いて、さらに社会保険料などを引いた金額でしょうか。

たとえば「確定申告の〇番」を元に算出している、みたいなことがあれば教えていただけると幸いです。

実際はもっと複雑だと思うのですが、もしざっくりと説明していただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>事業所得から経費を引いた金額…



用語の定義がおかしいです。
売上から経費を引いた数字が「事業所得」です。

>さらに社会保険料などを引いた金額で…

違う違う。
国保の所得割算定に用いられるのは、
・事業主本人の [青色申告特別控除後の所得金額] - [市県民税の基礎控除額43万円]
・専従者の [給与所得額] - [市県民税の基礎控除額43万円]
の合計です。

(注)
・青色申告特別控除後の所得金額は・・・青色申告決算書の (45) 欄
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・専従者の給与所得額は・・・[青色申告決算書の (38) 欄] - [給与所得控除額]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>実際はもっと複雑だと思うのですが…

そんな複雑というほどのことではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/01 23:26

https://www.calq.jp/column/application/kokuho-ca …

これ見てください
読んだ方が早いです
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