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仕事部屋にマッサージチェアを買って設置した場合、経費にできますか?
パソコンを使った仕事をしているので、肩がこったり、血行が悪くなったりするので使います。

10万円以上だと減価償却でしょうか?

A 回答 (2件)

>パソコンを使った仕事をしているので、肩がこったり、血行が悪くなったりするので…



事業主本人が使うのですね。
それなら、病気やけがの治療費は、経費ではありません。

それを言い出したら、仕事をするためには食事しなければいけない、仕事をするためには毎日睡眠を取らなければいけない、などとして食費や寝具代まで経費になってしまいます。

税務上の考え方として、治療費はたとえ業務に起因する病気やけがであっても、実支払額が一定限を超えた場合に限り、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
として申告すべきものであり、事業所得における「経費」ではないのです。

従業員が休憩時間中に使用するというのであれば、福利厚生費ととらえられなくもありませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

みなさん助かりました。

お礼日時:2011/01/05 20:53

ま、肉体を使い仕事でない限り難しいでしょうね。


経費認定するのは税務署の仕事ですから、ここで「経費です」と答えがあったも何の根拠にもなりません。
ま、「経費」にして申告してみればいいのです。否認されたら修正申告しましょう。

>10万円以上だと減価償却でしょうか?
当然です。
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