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会社を解散したあと清算の期間中の事務所の家賃や人件費などは経費となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法人の解散後については、残余財産を処分・分配して最終的に清算確定申告をする訳ですが、この清算確定申告というのは、残余財産の価額から解散時の資本金等を除いた後の金額を所得として申告する訳ですので、通常の収益や経費という概念は関係ない事となります。


http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/ZD0000/ZD0500

要は、最後に残ったものが資本金等より多ければ、それに対して課税されるというものですので、最後の結果だけが問題であって、その途中で支払った経費等は基本的には関係ない事となります。

但し、清算中に、本来の事業年度末を迎えてしまった場合は、予納申告をしなければならない事となりますが、その時は便宜上、通常の決算と同じような感じで所得金額を算出しますので、その際には、残余財産の整理等に必要な経費であれば、経費として認識されるものと思います。
ただ、予納申告があった場合も、最終的にはその時に納付した法人税は、清算確定時に精算されますので、結果的には関係ない事とはなります。

この回答への補足

年度末をきりに解散をと考えていますが、利益があがっている場合、事務所の現状回復等、経費となるものはそれまでにすませてしまった方が良いということですか?また清算に入っても預金残で清算業務に必要であれば給与も家賃も支払ってよいということですか?わかりが悪くて本当にすみません。

補足日時:2006/11/03 20:15
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